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教えてください。

友人と4人で飲み会から帰っていたら、ヤンキーに絡まれました。
喧嘩をふっかけてきて
近寄ってきたのでこちらの1人が傘で軽く払ったところ、
相手は何発も頭を殴り友人は流血しました。
警察を呼び、1時間程事情聴取をしその場で解散しました。
しかし、納得いかない部分があり
後日被害届を出すことは可能でしょうか?
傘で払った程でも先に手を出したらこちらが悪いでしょうか?

A 回答 (4件)

別に出せば良いと思う。

後日で可能です。
診断書などが必要になるので後日ってのは良くあることです。
向こうも暴行で被害届出して喧嘩両成敗なので両方罪に問われるかさかもしれないけど、それはそれです。
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そりゃーお門違いと言うものではないですかねっ。

先に手を出したのは友人。傘で軽くても払ったのですからね。それくらいで血が流れるほど殴られた事に対して納得がいかないのは分かりますが正当防衛だと言われる言われるのが関の山。警察にはお互いが連れて行かれ事情調書をとられたのですよね。その時点で相手が悪いと警察が判断したのならどうします?被害届出します?って言ってきてると思いますよ。それに例えあなたの友人が被害届を出したとしてもあいては48打たれて検事調べを受けて釈放され罰金刑で10万ってとこですよ。
相手があなたの友人に傘で振り払われて自分の身を守るために殴ったと言えば終わりですよ。納得がいかないのも分かりますがとにかく先に手を出した方が負けですよ。
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後日被害届を出すことは可能でしょうか?


 ↑
ハイ、可能です。
警察が受理するかは判りませんが。
受理しなかったら、弁護士を通すと
受理されやすくなります。


「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があったときは、
その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、
これを受理しなければならない。」
犯罪捜査規範61条



傘で払った程でも先に手を出したらこちらが悪いでしょうか?
 ↑
傘で払った行為は暴行罪になります。
頭を殴って流血させたのは、傷害罪です。

先に手を出したから、相手の傷害罪
が不問になる、なんてことは
正当防衛が成立するような場合以外は
ありません。

事例を読む限りでは、正当防衛は
成立しそうもありませんね。

尚、民事の損害賠償も可能です。

暴行しているので、賠償金額は多少
値引きされるかもしれません。
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> 相手は何発も頭を殴り友人は流血しました。



病院行って診断書取れば、被害届の提出は可能です。


> 傘で払った程でも先に手を出したらこちらが悪いでしょうか?

まぁ、ヤンキー側も、傘で叩かれて打撲したって診断書持ってくるかもですが。
病院行って「痛い」ってゴネれば、「原因不明」って正直に診断する医者は藪って呼ばれる事になるので、何らかの診断は出ます。
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