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障害年金のガイドラインの質問で
てんかん性精神障害はどの部分になるんですか?

A 回答 (2件)

令和4年4月1日に改正済です。


なお、診断書様式も変更されています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220422 …

精神の障害は、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 で規定されています。
以下のとおりで、まず最初に、こちらの基準を先に見ます。

◯ 精神の障害の区分

1 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
2 気分(感情)障害
3 症状性を含む器質性精神障害
4 てんかん
5 知的障害
6 発達障害

◯ 留意事項

3の症状性を含む器質性精神障害と4のてんかんであるときに、妄想・幻覚等のあるものについては、「1 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」並びに「2 気分(感情)障害」に準じて取り扱う。

てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要で、精神神経症状及び認知障害については、「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定する。

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てんかん性精神障害は、てんかんの発作とともに現れる妄想・幻覚等をいいます。
つまり、てんかんとは別ではなく、てんかんに伴うものです。
したがって、分けることをせず、「てんかん」として扱います。
(単純に病名・診断名を見るだけでは別々のように思えてしまいますが、残念なことに、そんなに都合の良いようなことにはなっていません。)

国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン は、「てんかん」をその対象から除外しています。
てんかん発作の重症度や頻度等を踏まえた等級判定を行なう、といったことが、まず真っ先に 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 で決められているからで、わざわざガイドラインを用いる必要がないのです。

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以上のことから、てんかんでは、てんかん性精神障害があるときを含めて、ガイドラインでの等級判定の目安は使われません。

ガイドラインによらず、認定基準だけにしたがい、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」「症状性を含む器質性精神障害」のいずれかに準じて認定(総合認定)を行ないます。
つまり、認定基準で示されている各等級の基準に厳格に該当することが必要になってきます。
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「てんかん」については、従来どおり、障害認定基準で規定している「てんかん発作の重症度や頻度等を踏まえた等級判定を行うこと」とされ、等級判定ガイドラインの対象傷病からは除かれています。

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この回答へのお礼

てんかん精神障害のことですけど
てんかんとは病名が違います

お礼日時:2022/04/24 19:26

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