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障害年金のガイドラインの質問で、
てんかんを除くとはどういう意味ですか?

質問者からの補足コメント

  • てんかんは「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の対象とする病気から除外されております。

      補足日時:2022/04/05 09:10

A 回答 (2件)

2016年9月1日から実施されている「国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を策定した「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」において、厚生労働省年金局事業管理課給付事業室の大窪障害認定企画専門官が、以下のように除外理由を述べています(2015年10月15日 第7回検討会)。



「てんかんについては、認定基準に例示するてんかん性発作のタイプと頻度から等級の判定が可能となっており、認定に違いが生じづらいと考えられ、ガイドラインを用いるとかえって認定がしづらくなるとも懸念されるので、対象外とした。」

したがって、てんかんの障害認定に関しては「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」のみで行ない、「国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン」は使いません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine … の「C てんかん」で示される基準のみによる、ということになります。
これが、ご質問の答えです。
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この回答へのお礼

ありがとうございますここまでガイドラインに書いてないので助かりました

お礼日時:2022/04/06 22:43

たしか、てんかんの障害年金は、医師の診断書の級が、一定重くないと、頂けないと思います。


てんかんでも、なおる人もいれば、
発作を起こし、倒れる人もいて、多種多様な症状なので、治っていても、薬だけもらい、障害資格を得ている人もいるので、見分けが難しいです。
すべては、医師の診断書と障害症状の級の段階で、対象外となる意味なのでは?m(__)m
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