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給付金誤って振り込み、山口 1世帯に4630万円回収できずってなんでですか?

A 回答 (4件)

詳しい内情はわからないですが、給付金の額は公表しているはずなので、振り込まれた側は気が付くのは本来で、間違った金額と知っている場合は、引き出すと違法なので、普通に考えれば回収できるはずです。



うがった見かたをしちゃいますが、しょせん、自分のお金じゃないから、回収には後ろ向きなんじゃないかって思っちゃいます。
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この回答へのお礼

それにしても無能な職員を山口県は使ってますね

お礼日時:2022/04/24 21:53

たとえ間違って振り込まれたとしてもすぐには強制的に回収はできず、


本人の同意が必要だからです。

誤振込で返還を拒否された場合は、不当利得返還の裁判を起こし、
勝訴を得なければ、差し押さえなどによる強制回収はできません。
また、間違って振り込まれたと知りながら、
使い込んだ場合、詐欺に当たる可能性があります。

報道では、振込先の人から罪は償うと言ったような発言があったとのことで、
誤振込と知りながら借金返済などに使ってしまったのではないかと思われます。
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この回答へのお礼

警察で強制的に没収できないんですか

お礼日時:2022/04/24 21:58

10年以上前に株式の誤発注で億万長者になった若者もいましたよね。


1株、時価数千円の銘柄を1円で売りに出したら、瞬時に買われてしまったということ。
誤発注したのは何とかという証券会社でした。
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例え間違えて振り込んだとしても、回収するとしても、振込された人の同意が必要となる。



ご入金で間違えて振り込んだとして返金してもらうとしても、振込用の用紙が届き、それで返却してもらうことになる。

あるいは、金融機関から、差し戻しの手続きを行い、振込された人からの同意を得ることになる。

振込用紙なら、本人なりが行わないといけないから、同意が必要に
金融機関で差し戻しの手続きも同意が必要だからね。

誤って振り込まれたものとしても、その口座の名義人の許可なく回収してはらないって判例がでています。法治国家の日本では、役所でもそれを守らないといけない。
強制回収を行うにしても、それは、裁判で勝訴をしてから差し押さえとなる。

ただ、返却を拒否するってことは、詐欺罪にあたる可能性はある。

現状は、使い込みとかで返却を拒否していると思われるが、それを何に使ったかは、本人か山口県阿武町の役所担当者しか分からないでしょうね。
山口県阿武町の町長は、何に使ったかは分からないとして現状はいっているようですから。

>警察で強制的に没収できないんですか

警察は民事不介入
詐欺事件とかの刑事事件として届出受理してもらわないといけない。

あと、警察の一存では没収することができない。
そして、刑事裁判が確定したあとで起こる。没収って、所有者から強制的に国のものにする処分だから、今回は困るのは、山口県阿武町でもあるね。

警察ができるのは、押収だが、この押収するとしても裁判所の許可が必用となる。

日本だと警察組織が好き勝手に暴走しないようなシステムにはなっている。
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