No.2ベストアンサー
- 回答日時:
町が、
「特に事由はないけどあげる」
と言ったのなら、法人からの贈与として所得税の対象であり、「一時所得」の確定申告が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
しかし、町がそんなことを言うはずありません。
財布の落とし物を交番に届ければ、5~20% の報労金がもらえます。
これと同じで素直に返しておけば 400万前後の“お礼”がもらえそうですが、報労金もやはり「一時所得」となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
一方。このあと裁判所がどう判断するかにもよりますが、もし、全額の返還義務があるとされれば、泥棒や強盗など不法行為で金品を奪ったのと同じ扱いになります。
現行の法律では、不法行為で得た金品は被害者への返還義務はあっても、税金が課されることはありません。
逃げ続ければ“逃げ得”となるのです。
なぜなら、国が税を課すと言うことは、国がそのお金は合法の下に得たことを保証することにもなり、それはあり得ないことです。
他人のお金を泥棒してきても、盗んだお金自体に税が課されることはないのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.6
- 回答日時:
不当利得であっても、返還請求により現実に返還されてない場合には課税されます。
不法行為による所得も、現に利益として発生してる部分は課税対象となる裁決があります(※)。
一時所得として課税対象となった後に返還請求に応じて返金した部分については減額されるという考えです。
誤答というか、意見主張してるだけの回答があるようです。
※
利息制限法を超過してる部分を受け取ってる場合→課税対象。
利息制限法を超過してる部分が未収利息→法的に支払請求が認められない部分なので課税対象とはならない。
このような裁決があります。
No.4
- 回答日時:
状況と解釈次第です。
私の見る限りでいえば、返済・返還義務があるお金と見れば、所得になりません。
お金を借りたからといって収入として課税されないのと同じでしょう。
役所が権利を明確に放棄したり、時効が成立したり、裁判で返還義務がないと判断されたりした時点で、その誤入金を受けたいhとの収入や祖y得として課税の対象でしょうね。
全国報道されていますし、最首的には個人名なども公になることでしょう。当然国税当局も把握していることでしょう。今後の状況を見て申告義務の有無を判断し、必要という場合にはいてい期間申告するかを様子見し、申告がされないとなれば、税務調査等により課税を行うことでしょう。
ただ課税となっても、使ってしまい残っていないとなれば、他の財産や今後の収入などから徴収となるわけですが、何もなく働きもせずということであれば徴収も難しいでしょう。
弁護士が介入していますので、最後まで弁護士がいれば税務申告の必要性程度は伝えることでしょう。
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