A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
あなたの障害が何なのかが書かれていませんが‥‥。
ただ、何度もしつこく質問されているようですが、単独の障害で特別障害者手当が認められる可能性があるのは、以下のどちらかに該当するときだけになります。
ただし、日常生活動作能力や日常生活能力がきわめて劣る最重度の状態で、絶対安静か全面介護の状態に限ります。
1 両上肢/両下肢/体幹のいずれかの、きわめて著しい障害
2 精神の障害で、ひとりでは何もできず、全面介護の状態
したがって、単独の障害だけで特別障害者手当を受けることを考えているのならば、現実問題として、自力で通院できるような人はあり得ません。
はっきり言って、門前払いされるのがオチです。
たとえ申請書が役所に受理されたとしても、結果として却下されるだけで、診断書料金のことなどを考えたなら、全くの無駄ですよ。
通院している場合で特別障害者手当を受けられる可能性があるのは、少なくとも、身体の障害が2つないし3つ重複しているときです。
あなたの過去の質問から考えて、そのようには受け取れませんでした。
精神の障害は持っておられるようですけれども、身体の障害が2~3つ重複しているわけではないですよね?
何度説明してもわかっていただけないようですが、受けられる可能性がほぼあり得ないものにいつまでも執着していても無駄です!
No.2
- 回答日時:
ちなみに。
各々の障害について、特別障害者手当の障害認定基準・診断書様式は、障害年金の障害認定基準・診断書様式とそっくりです。
現に、障害年金の障害認定基準がここで改正(眼の障害の基準の改正、肢体の障害の測定方法の見直しなど)されましたが、特別障害者手当のほうも、連動して改正されています。
その上で、特別障害者手当では、まず、障害の重複(身体の障害が2つないし3つ重複)が大前提になっています。
目安としては、次のどちらかに該当する状態をいいます。
1 障害年金1級に相当する障害が2つ
2 障害年金1級に相当する障害が1つ + 障害年金2級に相当する障害が2つ
この1または2にあてはまらない場合は、以下の3のように、ひとりでは何もできず、絶対安静か全面介護であることが条件です。
3 障害年金1級に相当する障害が1つ + 絶対安静か全面介護
ですから、目安としては、障害年金よりもはるかに厳しいんですよ。
あなたがもしも障害年金を受けているのなら、この目安から想定してみると良いと思います。
ほかの質問を拝見するかぎり、あなたは精神の障害で障害年金を受けているようですが、とても1~3にはあてはまる状態ではないはずです。
したがって、総合的に考えると、どう考えても無理です。
あなたの場合は、特別障害者手当を考えても無駄に終わる‥‥というのは、そういうことです。
特別障害者手当の常識でもあります。
障害の重複や全面介護状態がなければ、まず受けられるようなものではないんです。
そういったことすらご存じなかったのでしょうか?
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