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会社に半休申請をして断られる事ってあるんでしょうか?
詳しくないので教えてくださると嬉しいです。

A 回答 (7件)

有給休暇の半休申請だとして。



会社が就業規則として半休を定めていないなら、半日休むのは諦めるか、丸1日休んでって事になるとか。
あるいは、無償のボランティアで半日会社に出て作業するなら目をつぶるけどとか。

会社には時季変更権がありますが、単に忙しいから程度の理由では行使できません。
会社が前々から通達していた大事な会議があって、会議に欠席しないように休むならその前に休めるよう配慮していた、休暇の理由を確認したが、親族が亡くなったとかのどうしても休まなければって理由が提示されなかったとかなら、可能性はあるかも。

それと別に、会社が「休まないで欲しい」って【お願い】をする事は、強要、パワハラにならない範囲なら問題にならないです。
何とか出勤できないかって慰留されて有給を諦めたとして、質問者さんが会社の慰留に応じて、自身の意思で有給使わなかったって話にしかならないです。
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>事業の正常な運営を妨げる場合においては会社には時季指定権があります



会社が持っているのは「時季変更権」です。
もちろん、変更する権利なので代わりの日に有給を与えなくてはいけません。基本的に有給申請されたら事業所は取得自体の却下はできません。
ちなみに「時季指定権」は労働者が有する権利です。
https://www.work.or.jp/word/w09/w9-5-32.php

ですが、お書きの半休がどのようなものかによって話は変わります。
まず、シフト制などでその日に半日休みを入れたいとなると希望が通らないことはあり得るかと思います。
半日有給の話だったとして、事業所自体に半日有給の制度がなければ当然取得することはできません。現状、半日有給を導入するかどうかは事業所が任意で決めることができます。また、就業規則等に定めがあれば雇用形態ごとなど一定の範囲で半日有給が適用されるかを分けることができます。

結果として「場合によっては断られることはあるし、それが違法かどうかは質問文だけでは判断できない」ということになります。
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会社は仕事に支障がないと認めた時に休みを与えることが出来る。


と書いてあります
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有給に関しては、原則としては労働者の希望の日に与えることになってはいますが、事業の正常な運営を妨げる場合においては会社には時季指定権があります。

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お勤め先の会社に「半日年休」の制度があれば、断られることはまずありません。


 私が勤務していた会社では、92年か93年頃から、半日年休の制度が導入されました。
 ただし、取得回数が、年間何回までと、上限が定められている場合もあります。
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会社は「休んではダメ」と断ることはできません。



申請した日が、業務に支障があるときは、会社は別の日を提示しなければなりません。
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原則的なルールとしては、社員が自由に取得していいことになっています。



しかしそのタイミングで半休を取られると、業務に明らかな支障が出る場合は、会社側が断ることができます。
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