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傷病手当について詳しい方教えてください(´;Д;`)

私はメンタルをやられ
休職することになりました。
胃腸がで神経性胃腸炎の頻発で、と
診断書を書いてもらいました。

傷病手当を、と思うのですが
疑問があって。。

私の会社はお給料20日締め。なので働けていないのは21日からなのですが、どのタイミングで申請すれば良いですか?けんぽ的には月末締めなのか、それともすべての休職期間が終わってからなのかが、わからなくて、、詳しい方どうか教えてください(´;Д;`)

A 回答 (4件)

その傷病により3日以上の連続欠勤があれば、次の欠勤から支給開始となります。

その3日は年休や土日何でも構いません。
年休等で賃金が出た日は支給されませんし、支給開始日から最大1年半ですから、開始日はなるべく遅い方が有利です。年休を全て使い切ってから開始とするのが順当でしょう。
また、その傷病で就労不能であるとの医師の診断が必須なので、その診断の内容(就労できない日)が基準になります。専用用紙への診断記入が必要なので、単独の診断書は使えません(会社への休職申請などは別)

申請は、時効で消滅する2年(かな?最近の民法改正でどうなったかしらん)まではいつでもできますが、一般には1ヶ月ごとまとめてという場合が多いようです。賃金締め日などはあまり関係ありません。手続きも面倒なので、1ヶ月の就労不能診断が出た時点ですればよろしいかと。
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>私の会社はお給料20日締め。

なので働けていないのは21日から
いつから働けていないのかと給料の締め日は関係ありません。
貴方が休職した日をはっきりさせて申請して下さい。休職する前の有給休暇や欠勤扱い等は含めてはいけませんよ。
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傷病手当


結論
傷病手当の休業した日数分の請求することになりますので何時から何時までと定めていません。
仕事を休むことで給与がなくるため生活に困窮することから病気等で休職した期間傷病手当として健康保険者から給与の補填して支給するものです。
有給で休業した日数分は不支給止まります。
あくまでも給与が発生しない休職に限ります。

傷病手当は、月単位で計算します。
土日祝日を除き、会社に稼働日に休んで賃金が発生していない日に分が健康保険から支給されます。
21日から休養している今巣ので、申請日は21日付けですることです。
21日から24日までは待期間に25日が傷病手当支給開始になります。
支給開始日から、1年6か月間は受給することはできます。
しかし、会社の給与締日に合わせて申請する場合もあります。
基本、1日から末日までの休職した日数ごとに1枚の用紙に記入します。月が替わったときは、もう1枚に記入します。
例 6月20日〆日で21日から翌月20日までの申請をする場合、
6月21日から6月30日までは1枚の用紙に記入し、7月1日から20日までの日数をもう1枚の用紙に記入します。計2枚の用紙に記入することになります。
また、会社及び医師の証明と捺印も1枚1枚に証明と捺印が必要となります。
傷病手当の口座指定はあなたの口座にすることです。代理口座指定に会社の口座にすることはトラブルも基になります。
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協会けんぽ(保険者)側は、届いた申請書を処理していくだけなので特にどこで切らないといけないというのはないかと思います。


会社側が賃金支払や勤怠の証明をしないといけないので、締め日に合わせて1ヶ月単位などで申請するのがスムーズかと思います。
一度会社の担当者と相談されてみてはどうでしょうか?

傷病手当金自体は日ごとに受給資格は発生するので、どこで切るのもいいですし短い期間でも申請することはできます。
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