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他者の表現の自由や著作権を尊重しつつ、他者の著作物を活用していくためには、何に気を付ければよい?

A 回答 (2件)

著作権は著作者や著作権者が持つ財産権です。

当然ながら、著作物を許諾(許可)無しに使うと権利侵害と見なされます。賠償請求や差し止め請求の対象になったりします。
「活用」という表現が気になりましたが、自分の利益のために勝手に使うのは権利侵害です。
また、「引用」という権利を制限する使い方は、公表された著作物であること、その他の条件があります。主な目的は、学術の進歩に寄与したり、批評という作業などの目的にそうかどうかです。
著作権法(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
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どこかのロイヤルファミリーのようなまんま人の表現を真似しないってことです。


他者の著作物を自分の著作物の中で活かすのなら「引用」という方法があります。
引用部分をはっきり判るようにすること、出典を明らかにすること、引用部分に手を加えないことなどです。
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