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吸収合併した場合、合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店を登記しますが、
何のために合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店を公示するのですか?

A 回答 (1件)

消滅会社に属していた権利義務の一切を一般承継したのが存続会社であることを公示するため。

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