アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

小売業をしている個人事業主です。
仕入れで買い物をした際に、後日ポイントが付与されたのですが、
確定申告の仕訳では勘定科目は何で仕訳をしたらよいのでしょうか、雑収入でしょうか。
お詳しい方お願いします。

A 回答 (6件)

仕事がら現場で物を買うので


私のゴールドカード使いまくり
マイルポイントではなく56万円ポイントしました。

税務署に尋ねたら、50万までは良い
それ以上使うと所得ですと言われた。
ルールが変わって無ければ申告不要
    • good
    • 2

1 ポイントが付与されたとき


 仕訳無
2 ポイントを使ってものを買ったとき(使用ポイントは100ポイント=100円とする)
 (1)事業に使うものを買ったとき(例、商品550円の物を仕入れ)
   仕入 450円  / 現金 450円
    差額100円はポイントで支払ってるので値引きを受けてるのと同じ

 (2)私用のものを買ったとき(550円のお菓子)
  A 事業用現金で買ったばあい
    事業主貸  450円  / 現金  450円
  B 自分の小遣いで買ったばあい
   仕訳無
 


 ポイントは「値引きをしまっせ」というアドバンテージを受けてるだけなので、使用した場合には値引を受けるだけと考えれば、ポイントごとに換金率が違うなど複雑怪奇なことを気にしないですみます。

法人の買い物をする際に従業員が自分のクレジットカードで買い物をして、従業員が「ポイントをパクる」ことが法人サイドから問題にされることがありますが、本質問では「個人事業主が仕入した額に応じて付与されるポイント」なので帰属問題に問題はなく、かつ「目くじら立てるような額ではない」としたら、どうでも良い話だと思います。

仕入額に応じて100万ポイント付与され、その100万ポイントが100万円相当として利用できて、事業主が個人的買い物をこのポイントで買った場合には、さて、どうでしょう。事業用資産(NO1様の仕訳の未収金)が減少して個人的資産が増えるので税務的問題が発生するかもしれません。
しかし元の仕訳の貸方が「仕入割引」なので、10,000円で仕入れるつもりであったが9、900円で買えた(値引いて貰えた、ということ)なので、手元に残った100円で自動販売機のコーラを飲んだという話になりそうです。

「いつも仕入れにうちを使ってくれてありがとう。この前の買い物代金の1%を今日は値引きさせてもらいますわ」って話で100円が登場!
コーラ代金になったという話。

本質問は、質問者が個人事業者であるので、法人のポイントを従業員がパクってコーラを飲んでしまったという問題にもならないんです。
    • good
    • 2

家事用に使うのなら、


【ポイント 100円/雑収入 (営業外収入) 100円】
【事業主貸 100円/ポイント 100円】
    • good
    • 2

ポイントまで申告される方はほとんどおられません。

    • good
    • 2

------------------- 引 用 -------------------


(6)所得の発生時期
・・・即ち、ポイント保有者がポイントを使用して特典の請求等をした時に得られることから、課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時であると・・・

(7)所得区分
イ 事業所得等となる場合
事業所得等の業務に関して資産等を購入した際に獲得したポイントについては、その業務の付随収入に該当し、事業所得等となる。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/ken …

つまり、次ぎにそのポイントで別の仕入れをしたり値引きしてもらったときに
【ポイント 100円/雑収入 (営業外収入) 100円】
【仕入 100円/ポイント 100円】
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。付与されたポイントは事業に関することで使ったことはないのですが、その場合は仕訳がしなくても良さそうでしょうかm(__)m

お礼日時:2022/05/03 09:34

かりに100ポイントをもらい、1ポイントが1円なら、



〔借方〕未収金100/〔貸方〕仕入割戻100
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
毎回ポイントの付与率が違うのもあり、まだまだ勉強が必要そう…m(__)m

お礼日時:2022/05/03 09:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!