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国民年金保険料を事業用のクレジットカードで支払う場合の仕訳について教えてください。

例えば、クレジットカードの利用日が10月10日で、引き落し日が12月10日の場合、以下のようにいったん未払い金で仕訳するのでしょうか?
10/10 事業主貸 / 未払い金
12/10 未払い金 / 普通預金

それとも、未払い金は使わずに、引き落とされた日に事業主貸で仕訳するのでしょうか?
12/10 事業主貸 / 普通預金

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

>10/10 事業主貸 / 未払い金…


>12/10 未払い金 / 普通預金…

仕入や経費の支払いならそれでよいですが、ちょっとおかしいですね。
事業主貸と未払金とは相性が悪いです。

>12/10 事業主貸 / 普通預金…

これでよいです。
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この回答へのお礼

いつもご回答いただきありがとうございます。

クレジットカードで払ったお金は未払い金で処理するのかと思っていましたが、国民年金保険料は経費ではないので、引き落とされた時点で事業主貸として仕訳すれば良かったのですね。

お礼日時:2010/12/28 19:15

10月10日に国民年金保険料を事業用のクレジットカードで支払ったとしても、事業主の資産、負債、収益、経費、元入金のどれにも変化が生じません。

従って、10月10日の段階では仕訳を起しません。そして、

12月10日に事業用の普通預金から引き落されたら初めて、

12/10 事業主貸 / 普通預金

と仕訳するのが正解です。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

No.1さんと同じく、「12/10 事業主貸 / 普通預金」で仕訳するということで承知しました。

お礼日時:2010/12/28 19:15

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