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手数料の買い手負担について

インボイス制度が導入されてから、銀行などの振込手数料は買い手負担への流れが増えています。
民法で買い手が負担と言うのは分かるのですが、 『 経理作業が煩雑化するので 』ともよく言われます。

実際にどう煩雑化(作業が大変になる) するのでしょうか?
満額振り込まれれば仕訳が1回で済むのに、振込額と手数料額があると2回と手間が増えるからでしょうか?

お手数ですが詳しい方教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>実際にどう煩雑化(作業が大変になる) するのでしょうか?



仕訳の回数が増えるだけではありません。

買い手が商品代金振込み時に、売り手が負担することになっている振込手数料を差し引く場合、買い手がその振込手数料に係わる消費税を仕入税額控除するためには、以下のいずれかの対応をとらなくてはなりません。

①買い手が、売り手負担の振込手数料を立替えて銀行に支払い、商品代金からその立替え額を差し引いて(=精算して)売り手の口座に振込んでいるのだという考え方に基づく対応です。この場合は、買い手が売り手に「金融機関から受領した振込サービスに係る適格請求書」と「立替金の精算書」を交付しなくてはなりません。売り手はそれらを保存しておくことになります。

②商品代金から差し引かれる振込手数料は、商品代金の値引きであるという考え方に基づく対応です。この場合は、売り手が振込手数料に相当する金額を値引きとして「適格返還請求書」を発行しなくてはなりません。買い手はそれを保存しておくことになります。

どちらにせよ、事務作業が煩雑化(作業が大変になる)しますね。
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このサイトの2章2.4にわかりやすく記載されています。



https://www.biz-integral.com/feature-column/colu …
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インボイス制度の施行後では、


振込手数料に含まれる消費税分の税額控除をるには、
金融機関が発行する適格請求書が必要になったから、です。
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