dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

自営業者です。

ひとつの取引先さま用に、S銀行の口座を開きました。
何度か入金がありましたが、その後その取引先さまと疎遠になり、S銀行の通帳はいじらなくなりました。

2年ぶりにこの口座を別の会社さんとの取引用に使ったので、久しぶりに通帳記帳をしたら、
おととしの分として利息3円が記帳されて出てきました。
私は平成22年度の記帳に、この3円をつけていません。
発生時もですし、平成22年度から23年度への預金の繰越、23年度から24年度への預金の繰越のときも気づいていませんでした。

でもこのままでは合わなくなってしまいます。どのように記帳したらいいのでしょう。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

>この記帳を平成24年1月1日としてつければ…



それで良いんじゃないですか。

>いやその日に通帳上何も書かれていないのだから、まずいですよね…

摘要欄に「前年記帳漏れ」とでも注釈を入れておけば良いでしょう。
もともと事業主借で納税額には何の影響もありませんし、その程度のことで税務署が突っついてきたりしませんよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>摘要欄に「前年記帳漏れ」とでも注釈を
ありがとうございます。
それで行かせていただこうと思います。

お礼日時:2013/01/01 01:57

NO5さんの回答は「法人の場合」ですね。


個人の預金にかかる利息は源泉分離課税ですので、確定申告書で控除できません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。いろいろあるんですね。。
私は法人になることはないと思いますが、通りかかった法人の方の参考になるといいなと思います。


大晦日に、たくさんのご回答ありがとうございました。>all
よい年になりますように。

お礼日時:2013/01/01 02:22

No.5です。



>「青色申告決算書の書き方」6ページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/
によれば、預金の利子は事業主借で間違いなく、雑収入ではありません。

私の勉強不足でしたので、私の回答は無視して下さい。失礼しました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も自分が誤回答をしたときは、こうして後から修正のレスを入れよう、と勉強になりました。

お礼日時:2013/01/01 02:30

#1、2です。



質問者さんはお分かりになっているのだとは思いますが、税務署が配っている「青色申告決算書の書き方」6ページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
によれば、預金の利子は事業主借で間違いなく、雑収入ではありません。

誤回答に惑わされないようにしましょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
一応これまで利子がついたときは必ず「事業主借」でつけていたので、大丈夫です。


それにしても本論と関係ないのですが、こうして困っていることに無償で回答して下さる方がいるのがありがたくて、年末身に染みます。
私もときどき誤回答まがいの回答をしてしまうときがありますが、
中には本当に、完全にプロフェッショナルな回答をしておられる方がいて、
「どうしてこんなにビシーっと助けてくれるんだろう。ありがたい」と思ったりします。

(そして、せめてもの報いにビシっとした税務申告をしようと思うのでした。。)

お礼日時:2013/01/01 02:16

No.3です。

回答に理論的説明を補足しておきます。

かりに、おととしの分として利息80円が記帳されて出てきた場合:

仕訳は、
〔借方〕普通預金 80/〔貸方〕雑収入  100
〔借方〕事業主貸 20/
※雑収入:銀行利子は、ここでは受取利息でも良い。
※事業主貸20の内訳は、所得税源泉徴収15、住民税特別徴収5

となります。雑収入100は当然、事業所得になり、確定申告の内容次第では所得税が課税されます。

しかしながら、事業所得は総合課税の所得ですから、確定申告において、源泉徴収された所得税15を”税額控除”することができます。ですから”二重課税”になるようなことはありませんよ。

《注》特別徴収された住民税5についても”税額控除”されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

一応、同じ状況の人が今後このトピを参考にする際に、混乱するといけないので書いておきますが、
こちらのご回答には後に
>私の勉強不足でしたので、私の回答は無視して下さい。
とのレスがつきました。

お礼日時:2013/01/01 02:18

個人事業主の預金は事業主借勘定で処理します。


記帳漏れしてた額にかかわらず、損益に関係しませんので、平成25年1月4日付けで
預金  999 / 事業主借  999
と仕訳して、貸借対照表にあがるようにすれば大丈夫です。

個人事業主が道で3円拾ったので、事業資金にしたという感じです。
しかし、雑収入ではありません。
利息は源泉分離課税で所得税が徴収されてますので、収入に計上すると課税所得となり二重課税になります。
金額が少額なので、目くじらをたててどうのこうのという問題ではないですけどね。

ちなみに、源泉所得税を無視して雑収入にあげてしまい、申告書作成時の少額な源泉所得税を別表に記載する手間をなくすという実務もありますが、法人の場合です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
一応これまで、利子は「その他預金/事業主借」でつけていました。



>源泉分離課税で所得税が徴収されて
完全な予断になりますが、震災のことで20%よりちょっと多く課税されるようになるみたいですね。。

お礼日時:2013/01/01 02:08

>このままでは合わなくなってしまいます。

どのように記帳したらいいのでしょう。

事業用の普通預金の利子は事業上の利益です。ですから24年度の最初の日付で、
〔借方〕普通預金 3/〔貸方〕雑収入 3

と仕訳して下さい。

※本来は「雑収入」ではなく「前期損益修正益」ですが、個人事業ですし、金額も小さいので「雑収入」でOKです。また、銀行の利子から所得税が源泉徴収されるのが建前ですが、利子額が小さいので源泉所得税はゼロですから気にしなくて良いです。また、これは消費税非課税取引です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

一応、同じ状況の人が今後このトピを参考にする際に、混乱するといけないので書いておきますが、
こちらのご回答には後に
>私の勉強不足でしたので、私の回答は無視して下さい。
とのレスがつきました。


ただ、「前期損益修正益」という言葉は知らなかったので、それが知れてありがたかったです。

お礼日時:2013/01/01 02:01

預金の利子・利息は源泉分離課税


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
なので、確定申告時に計上しなかったとしても所得税額に影響はなく、税務署からとやかく言われることもありません。

帳簿残高が合わないという主旨でしたら、
【普通預金 3円/S銀行利子/事業主借 3円】
です。

ただ、その S銀行の残高を貸借対照表に今でも載せているのですか。
載せているのなら前述の仕訳で良いですし、今はもう載せていないとか、白色申告でもともと貸借対照など作っていないというのなら、何もしなくてかまいません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

朝早くありがとうございます。

申告は青色申告で、いくつか使っている銀行口座は全部合算して「その他預金」にしています。
そして平成22年度後半から「この口座はもう関係ないや」と思って、S銀行の通帳記入をするのを怠っていて、3円の存在に気づかなかったのです。

>【普通預金 3円/S銀行利子/事業主借 3円】
その記帳を平成22年にしているべきだったのに、していなかったので、
今どうやって帳簿残高を合わせる記帳をしたらいいのかというのが趣旨なのですが、
この記帳を平成24年1月1日としてつければOKですか?
いやその日に通帳上何も書かれていないのだから、まずいですよね。


あるいは貸借対照表の「その他預金」の期首のところへ、いきなり3円足した額から始めたらどうかとも思ったのですが、
その場合、平成23年度の期末の額と合わなくなるから、だめですよね。


新しい取引先から頂いた額はもちろん「売り上げ」になり、
「売り上げ」→「売掛金」→「その他預金」と移動し、
最後に「事業主貸」として生活費に移動させたときに、3円つけて移動させたのです。
なので、記帳上「事業主貸/その他預金」に突然3円が増えるので、合わなくて困っているのです。

お礼日時:2012/12/31 10:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!