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介護事業所で事務を行っているものです。。
介護職員処遇改善交付金の仕訳の方法がわからなくて…

現在、月末に
売掛金 3500 / 売上(介護報酬) 3000
           売上(交付金)   500 とし、
入金月に、
普通預金 3500 / 売掛金 3500 としています。

交付金は全て職員に支払うものと決まっており、
弊社では、賞与(一時金)として支払うことになっています。
そこで、私が思う仕訳は・・・

月末に、
売掛金 3500 / 売上(介護報酬) 3000
           前受金(交付金) 500 とし、

賞与支払い後に
前受金 500 / 売上(交付金) 500

とするのでは…?と思うのですが、いまひとつ理解できないです。。
どういう風に仕訳したらよいのか、教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします!

A 回答 (1件)

そもそも交付金を売上としている現状自体おかしいと思いますが、あなたが考えている仕訳はあり得ません。



まず、前受金とは、将来的に収益になるものの代金を、その収益の元となる商品の引き渡しやサービスの提供がまだ完了していない時点で受領したような場合に、一時的に使用する科目であり、後で相手に商品の引き渡しやサービスの提供を行うことが前提となる科目です。ご質問のケースでは、交付金を受け取った後にサービスの提供などを行うわけではないので、前受金にはなりません。

また、交付金の制度が処遇改善を目的とするものだとしてもそれは事業所に支払われたものであり、職員に直接支払われたものではありません。実際に給料を払うのは事業所ですから、職員に賞与として支払う金額は全額を賞与として計上しなければなりません。当然、職員が受け取る賞与の全額が源泉徴収の対象額です。

会計上の勘定科目というのは、事業内容を反映したものでなければなりません。売上というのは事業活動の成果を示すものですが、交付金は商品の代金でもサービスの代価でもなく、要するに事業活動の成果として収入するものではないので、通常は「交付金収入」として売上とは分けて計上します。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

交付金を全額、職員へ支払うことができなかった時は返還することになっており、
賞与を支払った時点で、何らかの収入として確定させるのかな、と思っていました。
(営業外収益に収入科目を設けると良いのかなぁ。。)

あと、交付金の額は、一律いくらという訳ではなく、実際のサービス提供に応じて額が変動してしまいます。
処遇改善交付金が労働の対価でないとなると、賞与で支払うという事に少し疑問を感じます…。


☆宜しければ、以下の例の仕訳を教えてください。
  A月 売上1000 交付金100
  A月 売上および交付金は、翌々月の15日に振り込まれる

この場合、A月末日に
売掛金 1000 / 売上 1000
未収入金 100 / 交付金 100 とし、

翌々月15日
普通預金 1100 / 売掛金 1000
           / 未収入金 100

翌々月末日に交付金を賞与にあてて
賞与 100 / 普通預金 100

こういう感じでよろしいでしょうか。

さらに、翌期に繰り越す交付金は未収入金でよろしいのでしょうか…。

補足日時:2011/07/24 23:36
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