No.1ベストアンサー
- 回答日時:
公正証書を開ける際は,もし、その中に、
自分も権利があったら,連絡が来るのでしょうか?
↑
死亡届などを役所に提出しても、公証役場に自動的に
連絡がいくようなことはありません。
公証役場から相続人へ遺言書がある旨の連絡もありません。
しかし、遺言執行者が定められていれば
遺言執行者は連絡する義務があります。
遺産を欲しい人達がいるので,蔑ろにされて
しまう可能性は,ないのでしょうか?
↑
ありますよ。
遺言執行者が定められていない場合とか、
定められていても、ずるい人間が指定
されているとか。
だから、そういうことには、常に神経を
張り巡らせておくことが必要です。
尚。
遺言執行者に弁護士、司法書士、信託銀行
などが指定されてあれば
連絡は来ます。
そうなんですね。ちょっと,信じられないですね,
ありがとうございます。
地方の人なので、中々、連絡は、取れませんけど。
もし、時間経過後に、亡くなったことを聞いて
公正証書がどうなったかを確認する方法とかあるのでしょうか?
そのずるい人が、亡くなったことを知らせず、となり、自分が知った時に,実は,権利があったなど知った時は,どうなるのでしょうか?
役場には,コピーなど権利者本人が確認しに行くことは,可能なのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
公正証書遺言であっても、遺言執行者の指名は強制でありませんから、遺言執行者名など書かれていないことも多いです。
遺産の内容が、預金だとか株券、不動産などが含まれていれば、銀行や証券会社、登記所などに遺言書を見せないといけません。
したがって、遺言執行者が定まっていなくても、最初に遺言書を開けた人から、権利がある人全員に連絡は必ずあります。
一方、遺言書であなたが除外されていたりしたら、銀行などは除外された人の判子まで必要としません。
全く連絡なしに遺言書で指名された人たちだけで完結させてしまうことも、不可能ではありません。
また、預金だとか株券、不動産などはなく、現金と家財道具だけとかなら、遺言書を反故 (ほご) にして内密に処理してしまうかもしれません。
被相続人が配偶者か直系尊属 (父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母・・・) の場合、遺言書で廃除されても法定相続分の 1/2 は請求できる権利があり、これを「遺留分」と言いますが、遺留分は自分から申し出ないといけません。
黙って待っていて誰かが持ってきてくれることはありません。
そうなんですね,
すごく勉強になりました。公正証書も,確かにあると良いですけど,複雑なのが,よく分かりました.
助かりました.
自分は,姪に当たりますが、叔母ですが,叔父も亡くなり,子供も居なくて,みんな亡くなってます.ただ、養子縁組した,他人の人がいます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
相続の権利は通常ですと、妻(配偶者)や子供となります。
一般的には故人の財産目録と遺産分割協議書の作成を行い、法定相続に基づく割合で公正に相続を行います。
配偶者、子供にはそれぞれ控除枠があり、世帯には3000万円の基礎控除が適用されます。
遺産を欲しい人達がおられても、法定相続人でない限り、認められることはありませんので、心配はないです。
公正証書遺言は最も効力が高い相続時の証明となります。
公正証書遺言を執行する形で相続を行えば、連絡は来るでしょう。
弁護士や司法書士、会計士に依頼することとなるでしょうね。
ただ、公正証書遺言を執行せず、通常の法定相続となると連絡はいかないでしょうね。
公正証書を役場に出すのに,弁護士さんに頼んだ話は,聞いてました。それに書いてあればですね。
身内の中で言えば,おじが先で,あたしがその下になります。
親等内で言えば二番手になります。
ありがとうござます。
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