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別居していた主人が亡くなって1ヶ月後に、市役所に復氏届を提出しました。その際、今後も親戚関係を続けますか?のような記載があり、「しない」にしました。
その後1年以上経って、先日電話会社から「ご親族様へ」と郵便が届きました。要は、亡くなったそうですが、支払い残ってますから払って下さい。尚、相続を放棄しているなら法定相続人の相続放棄申述書の写しを送って下さい。なのですが、わたしは親族なんでしょうか?
亡くなってからも電話はしばらく誰かが使用していたようで、わたしはその電話番号もしりませんでしたし、わたしの名義でもないのに、わたしが払うべきものなのでしょうか?
相続放棄申述書がなくては駄目なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

夫が死亡した時点で配偶者である妻であったわけですので、死亡と同時に「相続財産・相続負債」のすべてを相続「して」います。



ですので、主人の負債であったものは、相続放棄手続きをしていない限り「既に相続済み」ということとなります。

その後に、復氏しようが、親族関係を終了させようが関係ありません。
それ以前に「相続してしまっている」のです。

なお、負債があることを全く知らず、それについて裁判所が正当な事由があると認めれば相続放棄できる可能性がありますが、この場合には、相続した財産もすべて放棄する必要がある(相続放棄は財産も負債も両方です)こととなります。
財産は相続しておいて負債は相続しないというようなことはできません。

っそうぞくほうきで着るかどうかについては、家庭裁判所に相談するか、弁士に相談するかでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。
家裁に問い合わせでみたところ、請求書がきて気づいてから3ヶ月というのもありなので、申立してみて下さいとのことでした。してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/01 16:16

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