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9条を改正した方が明らかに自衛隊に資するケースとは、どんなケースでしょうか?

A 回答 (5件)

PKO活動をするときに、やれることに巾が拡がり、停戦監視とか、戦闘を伴う任務もできるようになります。


戦場で自分たちを守るのに、他国の助けを借りる必要もなくなります。
兵隊らしく活動できることになります。
その是非は別の議論が必要であるとしても、それが本来の軍人の姿でしょうから。
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この回答へのお礼

なるほど、みなさん、ありがとうございました!

お礼日時:2022/05/24 00:45

9条の何をどう改正するかに依る。

ただし、為政者ではなく「自衛隊に資する」だと、以下。

・命令に基く「武力の行使」は非難される所以がない。
・PKFなどの「国際紛争を解決する手段」として「武力の行使や威嚇」ができる。
・陸海空軍という戦力であると言い切れる。

つまり、国内の文句を言ってくる輩を黙らせるぐらいの価値はあるということ。

実際の運用では、文民統制の命令に基く武力行使は普通のこと、PKF/PKOに参加した以上、その上官の隷下に入るので命令に背くなんてことはありえない、諸外国は陸海空軍との認識、なので何ら変わることはない。

あえて言うなら、特亜三国とロシアが日本にいちゃもん付けしてくるときの前提根拠が弱くなるというぐらい。
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国権の発動たる戦争ができる普通の国になります

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『国の軍隊』として規定していないので、交戦国からしたら捕虜の扱い等をハーグ陸戦条約などに従わない場合に追求できない。


という言い訳をさせない為には、改正して国軍であることは明記した方がいいかと。

そういう意味では人民解放軍は中国という国の軍隊ではなく、共産党の私設軍隊ですが。
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反撃の範囲を広くできるよう。

すべし。
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