No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 顧問労務士事務所の担当者から試用期間での金額で計算した見込み額を提出したら3カ月後の金額で出してもらわないと困ると言われたので困惑
試用期間が設けられているときに、もし、その人の当初の雇用契約が2か月以内の有期契約であり、かつ、その後の雇用があり得ないのならば、その人は社会保険に加入する必要はありません。
つまり、明らかに2か月内限りの雇用契約で終了してしまうときには、社会保険に加入できません。
ここで、よく行なわれる誤った考え方として、試用期間終了後も引き続いて雇用するのにもかかわらず、試用期間を2か月として最初は2か月内の有期契約を結び、更新を経て3か月目から本採用・社会保険加入とする、という扱いが行なわれてしまうことがあります。
そして、このときに「3か月目のときの報酬の金額から‥‥」と考える誤りをおかしてしまうことがあります。
顧問労務士事務所の担当者の方の説明は、まさに、この誤った考え方です。
試用期間を設けて採用する場合は、あくまでも、試用期間終了後の雇用継続が前提となっています。
そのため、上記のような考え方は誤りで、決して2か月内の有期契約云々といったことはありません。
ですから、私が No.1 や No.2 で触れたようなとらえ方で結構です。
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このような質問のときには、誤りがあると大変なことになりますので、可能なかぎり法的根拠をきちんと調べ、その下でお答えしています。
最初から誤った回答を行なうはずはあり得ませんので、No.3 さんのご指摘ももっともなことではありますが、はっきり申しあげて、他の回答者に対して失礼な物言いだと言わざるを得ないように思います。
間違い回答がある、という前提で指摘するのではなく、「年金事務所に問い合わせたり、日本年金機構のホームページなどでご確認下さい」と言えば、基本的には足りるのですよ。
他人の間違いを最初から前提としてイラッとつつくことがすべてだとは思いません。
随時改定の可能性のことも、既に触れています。
また、法的根拠となるURL(日本年金機構のホームページ)も既にお示ししています。
その上で、当然のことですが、質問された方がきちんと精査・解釈した上で正確な処理をされることを見込んで回答しています。
言い替えると、こちらとしてもきちんと回答すべきであるとともに、質問をされた方にもきちんと対応する義務が生じるわけです。
そのあたりは、質問者さんもちゃんとわかっておられると思います。
私は前にも何個か質問したことがありますが、kurikuri_maroonさんはいつも的確な回答を下さいます。このサイト内でもうちの顧問労務士なんかよりもずっと詳しくその道に通じてる方がたくさんいらっしゃいますよね。
そりゃあ労働局や年金事務所に聞くのが一番てっとり早く正しいことは間違いないのかもしれませんが、本やネットで調べたりここで質問をして色々な回答を取捨選択して頭に入れておいて知識を深めていくことの何がダメなのかと思います。
kurikuri_maroonさんのおっしゃる通り、「きちんと精査•解釈した上で正確な処理をされることを見込んで」というのはまさにその通りですよね。
No.3
- 回答日時:
こちらでそれなりの回答を得られるかもしれませんが、
もし間違えていた場合、あなたの会社やご本人に不利益があったりするなど、
あなただけの問題で済みませんので、きちんと上司や年金事務所に確認されることをお勧めします。
基本的には、就職時には試用期間の時給をベースに計算し、
時給が上がった段階で随時改定に該当すれば月額変更の手続きを取ることになると思います。
土日なので気になり先に質問しています。
それと質問の背景は人それぞれだと思います。
ここでの回答を鵜呑みにしてそれで事務処理するわけではありません。
質問した背景は先の方へお礼として書きましたので省略します。
No.1
- 回答日時:
当初から2か月超の雇用契約で雇用されるときは、被保険者となる要件を満たす限り、試用期間の長さに関係なく、当初から被保険者となります。
このときに、厚生年金保険料や健康保険料を出すために、雇用契約上の報酬の見込額を使って、標準報酬月額というものを決めます。
通常、標準報酬月額というのは、報酬の実績から出してゆくのですが、雇用開始時には当然ながら支払実績がないので、いわば見込額を使うわけです。
これを「資格取得時決定」といいます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo … をごらん下さい。
このとき、雇用当時の時給額を元にして、資格取得時決定を行ないます。
上記URLの「(2)日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合」に当たります。
その人が被保険者の資格を取得した月の1か月前を見て、その事業所でその人と同じような業務・報酬になっている人をピックアップし、それらの人の報酬の平均額を取ったものが、その人の標準報酬月額になります。
もしもピックアップできるような人がいないのなら、その人の雇用契約の内容を元にして、「1か月あたり、この時給でこのぐらいの時間は働く」と見込んで、その額から標準報酬月額を出します。
試用期間が終わったとき、この質問の場合には、固定的賃金(時給がそれに当たります)というものが変わるので、随時改定になる場合があります。
標準報酬月額を変えるもので、月額変更届というものを出します。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo … をごらん下さい。
いずれにしても、少し考え方が独特なところがありますから、上で記させていただいたURLを、それぞれよくお読みになって下さいね。
>1か月あたり、この時給でこのぐらいの時間は働くと見込んで、その額から標準報酬月額を出します。
ということは、はじめは時給1,000円の金額で計算して見込み額を出したらいいんでしょうか?
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ohkinu2001さんは質問に対する回答すらせず、というかおそらく知識がないから出来ないのだと思っています。
そのような人はすぐに「労働局に聞きましょう」「年金事務所に聞きましょう」「上司に聞きましょう」と言うんですよね。そういうのは知識がなくても簡単にできますから。
土日はさんだり上司が何もわかってないからここで聞いてるんですけどね。
まず「質問」の意味がわからないなら回答をしないでほしいです。