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会社を辞める予定なのですが
失業保険は退職前、6ヶ月の給与の平均ということですが
退職前6ヶ月ですが
数年普通に働いていた時と異なり事情のため
休みをとることが多く(有給ではない)
6ヶ月だけ極端に給与が少ないでした。
今まで普通に働いていた時で計算してくだされば
よかったのですが
この場合、休んでいたにもかかわらず
この6ヶ月の給与で計算されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

雇用保険の一般被保険者であって、今回が初めての退職という前提で言うと、



基本手当(一般的に失業保険といわれているもの)は
離職の日からさかのぼって、
賃金支払い基礎日数が14日以上あるものを1ヶ月として
6ヶ月さかのぼって(最高1年)、
その期間の賃金総額を180で割ったものに給付率をかけたものです。

つまり、基本的に、過去1年間で14日以上出勤した月が6ヶ月なければ
まず基本手当をもらう資格がありません。
(休業手当をもらった日や有休をとった日は日数に数えます)
区切った1ヶ月の間で出勤が13日以下の月はのぞいて考えて、
離職の日から近いほうから6ヶ月のデータで考えるということになります。

この回答への補足

ありがとうございます。ただいろいろ調べてもそのようにのっているサイトがないので可能でしたらお願いいたします

補足日時:2006/01/26 00:43
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一昨年、失業保険を受給していました。


私の場合、会社を辞める前の何ヶ月かの間、仕事に対する意欲を完全に失っていたため、残業もしませんでしたし、定時間内でも早退することもたびたびありました。

失業保険の手続きに行くと、やる気が無くなった数ヶ月間の給料を基本として計算された受給額が提示されました。

意欲があるうちの給料ベースと比較すると、かなりの差があったのですが、どうすることも出来ませんでした。

「今までもらった金額の平均で!」だとか「今までの最高額で!」ということは通りません。
一番近い6ヶ月の金額を基にして、支給額が決められます。

こりゃぁ辞めると決めたら、半年は働きまくらなきゃならないなぁ・・・と思ったものです。

残念ですが、既に退職してしまったのでしたら、どうすることも出来ないと思います・・・退職されていないのでしたら、無理してでも給料アップするようにされることをお勧めします。

あくまでも「受給額を増やすために」ということでお話しています。

怪我や病気などが原因で退職されるなら、無理しないでください。
そちらはそちらで、都道府県(または市町村)からの
補助が受けられる場合がありますよ。
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