dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

派遣社員でフルタイム勤務をしていますが、4月から出勤日数を減らし、短時間労働者となる予定です。今までの雇用保険加入期間は8年・30才以上です。8月くらいでやめた場合と、3月までで辞める場合と、給付額に違いはでますか?

A 回答 (2件)

3月までフルタイムで6ヶ月以上働いていたとすると、


8月で辞めた場合、4月から8月までの4ヶ月と、3月までのフルタイム期間は分けて考えます。

4月から8月までの4ヶ月では受給資格が取れないので、
3月までの期間によって失業給付の金額の計算をし、日数の元となる被保険者期間も考えます。

よって金額が減る、ということはなく、フルタイムのときの金額で失業給付の1日分の計算が行われます。

日数はおっしゃるとおり、120日かと。

来年の3月31日まできっちり1年間短時間労働者として働いて、退職した場合は、短時間労働者であった期間で受給資格が取れますので、金額は短時間労働者のときのものが元になります(つまり退職前6ヶ月)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました!すっきりしました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/02/24 15:52

いつやめるかによっては違いますが、10年が境目です。

(10年以上になると給付日数が増える)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/2778/C27 …

> 賃金日額=最後の6か月間に支払われた賃金総額を180で割った額(17条)

それに今回の場合、給与が下がりますよね?
給付日額は退職直前の6ヶ月の給与の平均を取りますから、結果的には日額が下がることになります。

この回答への補足

4月からも働いたとしても、10年の加入までにはならないうちに辞めると思います。なので、給与が下がることにより日額が減るだけで、給付期間の120日は変わらないということですよね?

補足日時:2005/02/24 09:52
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2005/02/24 15:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!