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1週間働いたバイト先を辞めたいのですが、給料日以外の日に働いた分の給料は請求することはできますか?

また、1週間ではなく1日働いて無理だなと思った時に辞めたいと伝えて、その1日分の給料は請求することもできますか?

A 回答 (4件)

法的には退職の場合は請求があって7日以内に支払わなければならないとされています。



労働基準法
第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

退職日にならないと金額が確定しませんので、最短で退職後7日以内となると思います。

退職の理由にかかわらず1日でも働いたのであれば賃金は払う必要があります。また、罰金など天引きが法的に許されている社会保険料等以外は勝手に差し引きすることもできません。
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普通は何日に辞めると言うと退職日に支給されます。

(給料日まで待ちません)
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私は学生の時、引越しの都合で最終日(支給日)に出勤できなくなって事前に伝えたのですが、貰いに行くと交通費で足が出そうだったので最後の週給は諦めました。


請求すれば貰えると思いますが、現金支給の場合にはこういうリスクもあります。
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バックレなければ1日でも働けば給料はもらえます



定められた給料日になります
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