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完了検査を行っていない3F建ての建物の3F部を借りました。そこで簡易宿泊所を行おうと思っていたのですが、完了検査が行われていない為に用途変更等が行えず困っています。契約書にはきちんと簡易宿泊所を行うことを明記しています。そしてすでに内装の変更を行いました。もし計画を諦めて退去する場合、現状復帰にする必要があるのでしょうか?もしくは内装費用の請求は可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

宅地建物取引主任を経由して契約しましたか?


宅建業者の仲介による物件の場合には、重要事項説明をする義務が課せられており、ご質問のように目的が契約に書かれている以上はその物件がその目的に使えないとなると、重要事項説明義務違反となり、契約は無効になります。
またこのような場合にはご質問者が受けた損害についても賠償責任がその宅建業者に発生します。

ただもし宅建業者を介さず直接契約されてしまった場合には、ご質問者の過失(よく物件を確認しなかった)も問われますので、大家と互いの費用負担について等は、まずは話し合い、だめであれば調停、裁判などで決めていくしかありません。基本的には全額大家負担とはならないでしょう。
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