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時間外労働や、裁量労働の協定書についてお伺いします。

私の会社は、毎年4月に協定届を提出しているのですが、
その届出に記載する人数が変更になった場合(追加)は
その追加労働者だけで、協定届けを出さないといけないのでしょうか?

今回提出する分は、現在7名が対象になっておりますので
「労働者数:7名」と記載しております。
でも6月くらいに2名ほど雇用するかもしれません。
そういった場合、以下のうちどの方法をとればいいのでしょうか?

・届出書は提出しない。
 ->来年通常の提出日に追加した人数と合わせて出す。

・再度提出するが、その労働者数を「2名」とする。->増えた人数のみ

・再度提出するが、その労働者数を「9名」とする。
 ->7名に新たに雇用した2名を追加して記載

上記の3つともも当てはまらないかもしれませんが、、
ご存知でしたら、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 人数の変更による再提出の必要はありません。

毎年、届出時点の労働者数を記入すれば良いです。

 36協定等は、その届出により、免罪効果が発生し、その効果は労働者数の変化には、左右されないからです。
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この回答へのお礼

maki2000 さん、
的確なご回答、ありがとうございます!

なるほど、届出時点での人数を記載すればいいわけですね。
了解しました~。

お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。
本当助かりました。
ありがとうございましたー(__)

お礼日時:2005/03/30 15:33

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