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買戻を原因とする所有権の移転の登記がなされると、買戻しの特約の登記は、職権抹消されますが、買戻権を目的とする質権の設定の登記や差押えの登記等があるときは、これらの登記の登記名義人の承諾証明情報を提供しなければならない。


なぜ、差し押さえした人の承諾書がいるのですか?

差し押さえした人が承諾するとはどういうことですか?承諾するっことによって何か不利益はありますか?何の不利益を承諾するのですか?

承諾するとするなら、差し押さえ人はどんな理由で承諾しますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    承諾証明書は何が承諾証明書になりますか?

      補足日時:2022/05/26 11:31
  • どう思う?

    差し押さえした人に買戻権を行使することができるものは買戻権を行使する際のお金をはらうのですか?

      補足日時:2022/05/26 11:33
  • どう思う?

    なにが承諾証明情報にあたりますか?


    例えば、差し押さえした人にお金をはらったことを証明する書面を何て言いますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/26 18:06

A 回答 (3件)

広義に言うと承諾証明情報ですが、取下書等です。


取下書があれば、裁判所書記官の嘱託で差押の登記は抹消するので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/27 10:02

例えば、AさんがBさんに甲不動産を売却し、Bさんは甲不動産の所有者になりました。


ところで、その売却の際に、Aさんは、何れ(期間と額は定めますが)Bさんから買い戻す契約をしました。
その買い戻しを実行しようとしたところ、BさんはCさんに差押えられていたとすれば、その差押えを解かないと差押えは実行され買い戻しは事実上出来ません。
ですから、その差押えの登記は抹消しなければならないです。
そのことを承諾証明情報と言うのです。
この回答への補足あり
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>なぜ、差し押さえした人の承諾書がいるのですか?


「買戻権を目的とする」のだから目的が消滅してしまう。

>承諾するとするなら、差し押さえ人はどんな理由で承諾しますか?
差押えの解消、所有権の差押え。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/27 10:02

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