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友人に相談されたのですが、私には全くわからないので教えていただきたいのですが、友人A子は、女性で離婚しており、子供もいます。親権者はA子です。
しかし、子供は元旦那様の戸籍に入ったままなのだそうです。なぜだか子供の戸籍は移したくないのだそうです。A子は離婚後も苗字の変更はしておりません。
しかし、元旦那様がこのたび結婚されるそうで、しかも婿養子で苗字が変わるということなのです。
その場合、元旦那様の戸籍に入ってる子供の苗字はどうなりますか?そして、元旦那様の戸籍から子供の戸籍を移動する場合、デメリットはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 公務員です。以前戸籍事務をしていました。大体のことは分かると思います。 

>元旦那様の戸籍に入ってる子供の苗字はどうなりますか?

 現在は,元夫と子供さんで,「A」と言う氏の戸籍が作られていると思いますか。
 旦那さんが再婚されれば,旦那さんが婿養子に行かれるということは,新しい奥さんと二人で奥さんの氏(仮に「B」とします)の新しい戸籍が作られます。
 お子さんはどうなるかと言いますと,そのまま何もしなければ,戸籍の移動がありませんから,今の戸籍に一人で残ることになります。ですから,氏は「A」のままです。

>そして、元旦那様の戸籍から子供の戸籍を移動する場合、デメリットはあるのでしょうか?

 デメリットは無いと思います。A子さんが親権者との事ですから,戸籍を一緒にされるのが最も自然な状態だと思います。
 なお,お子さんの戸籍の移動には,家庭裁判所の許可が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も戸籍を一緒にしたほうがいいと思うのですが、
彼女にとって、子供の戸籍を父親から抜くのは抵抗があるらしいです。
とにかく子供の苗字が変わるのでは?と不安に思ってましたから、苗字が変わらないのであれば戸籍を移動させる事はないと思います。デメリットがないということならば移動させてしまえばいいと思うのですが、当事者にしかわからない思いがあるのでしょうね・・・(^^;)とにかく、友人に解答していただいた内容を伝えてあげようと思います。

お礼日時:2005/03/30 15:39

こんばんは。


元旦那が養子縁組婚姻すると、元旦那の現在の戸籍から元旦那だけが出て、元旦那と妻の新しい戸籍ができます。
子供は元旦那の元の戸籍に残りますので、子供の氏に変動はありません。元旦那がその戸籍から出ても「筆頭者」の欄は変わりませんので、筆頭者欄だけに元旦那の名前が残ります。
つまり、実質的には子供だけがその戸籍に残る事になります。
また、元旦那の戸籍から子供の戸籍を移すということですが、A子さんが親権者とのことですので、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申請して、許可されてから市区町村に「入籍届」をすることで、A子さんの戸籍に子供を入れることになります。
A子さんは離婚後も婚姻中の氏を名乗っているとのことですので、子供をA子さんの戸籍に入籍しても呼称上の氏は変わりませんので、これによるデメリットは特にないかと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
友人は、子供の苗字が変わるのでは?と非常に不安がってましたので、教えてあげたいと思います。
田舎なので、役所に問い合わせる事がとても嫌だったようでこの場で質問させていただきましたが、わかりやすく教えていただき感謝しております。

お礼日時:2005/03/30 15:35

>なぜだか子供の戸籍は移したくないのだそうです。



これは元夫が戸籍の筆頭者だったことに拠ります。親権と戸籍は同一ではありません。

よって、元夫が婚姻により、新妻を筆頭者とする戸籍を編成した場合、子は新妻を筆頭者とする戸籍に記載されます。子の姓は変わりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私自身戸籍謄本などとる事もなく過ごしていましたので、改めて難しいものだと思わされてしまいました。

お礼日時:2005/03/30 15:32

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