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雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の裏面に
「1.この処分に不服のあるときは、この処分のあったことを知った翌日から~」とありますが、会社を辞めただけのなのに、処分とはどういうことなのでしょうか_

A 回答 (3件)

「処分」という言葉には、「処理」と「処罰」の両方が含まれます。



処理とは、「取り扱いを決めて物事の決まりをつけること」。
処罰とは、「規則・規約などを破った者に罰を加えること」。

書類のフォーマット上、資格喪失の理由までは分かりませんので「処分」としてあると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
円満退職なので”処理”という認識です。

お礼日時:2022/05/28 07:36

処分には罰を与えるという意味もありますが、


単に処理とか決定と言った意味もあり、どちらかと言うと後者の意味です。

会社を退職した場合、申請なく強制的に資格は無くなるので、
処分で絶対的におかしいと言こともないと思います。
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「処分」は役所が申請に対して何らかの決定をしたという意味です。


この場合なら職業安定所が会社から雇用保険被保険者資格喪失届をに受け付けて雇用保険被保険者ではなくした、と言う意味です。
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