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他人の玄関をピンポンダッシュしたり殴ったりすれば刑事告訴されますか?


個人的に設置した防犯カメラに犯人が映っており、下の階の人でした。
以前から深夜にピンポンダッシュや玄関をドンッといったような騒音に悩まされていたため、警察を呼び証拠映像も見せました。

警察の話では犯人は認めているようで、その後通話にて直接犯人と話しましたが「インターホンを鳴らしたのは申し訳なかったが殴ったり蹴ったりはしていない」と否定してきました。
腹が立ったので怒鳴り散らしてやりましたが切られました。

管理人の話ではどうやら犯人は(自己申告)退去するようですが、その後になっても刑事告訴(被害届け)はできるのでしょうか?

せっかく証拠集めもしたのに逃げられるようで腹が立つのですが、刑事告訴は無理でも現実的な意味で民事訴訟などは可能でしょうか?

警察は犯人に注意したらしく、それ以降はピンポンダッシュや玄関を殴ったり蹴ったりといった被害はまったくありません。

以前の被害の証拠を元に追い込んでやることは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

>管理人の話ではどうやら犯人は(自己申告)退去するようですが、その後になっても刑事告訴(被害届け)はできるのでしょうか?



精々が迷惑防止条令違反。例えば呼び鈴や玄関扉に糞尿を擦り付けたのであれば、器物破損で訴えることはできる。

>せっかく証拠集めもしたのに逃げられるようで腹が立つのですが、刑事告訴は無理でも現実的な意味で民事訴訟などは可能でしょうか?

可能ですよ。安眠妨害や不安による精神被害で民事訴訟することは可能。診断書があると良いですね、というか必要。

>以前の被害の証拠を元に追い込んでやることは可能でしょうか?

記録がきちんと為されていることが前提。
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迷惑防止条例違反らしいです。


千葉県では、「5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」のようです。
だから、最高でも5万円の罰金か30日以内の拘留では?

犯人が行為をやめたのであれば、そこにこだわるのは、あなたの方が気まずくなるような気がします。
できるだけ早く、警察に相談しなかったのが悔やまれますね。
警察が動かなかったら、警察に苦情が言えました。
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