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離婚調停や法律に詳しい方、教えてください。
別居中の夫の口座に、児童手当が支給されます。私が実家で息子を育てているので、夫に児童手当を請求していますが、夫は振り込む気は無さそうです。
来月、調停をします。
その時まで振り込みがなかった場合は、調停内で再度請求したいんですが、可能でしょうか?
また、法的にはこの案件はやむ負えない、又は、当事者で解決してください程度の内容なんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 児童手当の受給者を私に変更したので、次回は大丈夫なんですが、今回の件はもう間に合わずで困っています

      補足日時:2022/06/10 12:21
  • 皆さんありがとうございました。三度目の請求で振り込んでもらえました!!!!

      補足日時:2022/06/11 16:27

A 回答 (5件)

調停というのは、夫婦だけでは話し合い(協議)がつかないので、調停員が中立の立場で話し合いの間に入る制度です。



振込済みの児童手当が育児を担当していない夫の口座に入っていることを調停員に話し、それを夫に伝えてもらえばいいです。
その際、調停員が合理的、一般的な見解からアドバイスしてくれます。

夫に伝えたいことはなんでも調停員に話せばいいです。
その際、世間的、常識的にあまり適切でないのなら、そのこともあなたに伝えます。

それが調停員の役割です。
調停員がいい悪いを決めたりはしません。
だから、とりあえず、話し、相談すればいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
調停委員さんからも一言言ってもらえれば違うかなと思うので助かります。
また、そこで了承をもらえたとしたら調書にも残るわけですよね。額は対して大きいわけではありませんが、必ず振込んでもらいたいです。

お礼日時:2022/06/10 12:32

?離婚成立後は、婚姻中にはなりませんが。

。。
旦那ではなく他の誰かと?と言うことでしょうか?

まず、児童手当の受給手続きを変更したのですよね?

その上で、以前に受給されていた児童手当を取りたいと言うことですかね?

で、そもそも受給の変更をされているのだから、他の誰か婚姻中は、関係ないのでは?

で、そもそも離婚後の児童手当は、旦那はもらえないのでそれは請求出来ないと思いますが、離婚以前の児童手当に関しては、弁護士に頼まれた方が良いと思います。

実家に入っていたところから、計算していくらいくらの請求になるでしょうけどね。。。

あなたが請求しても公的な手続きの書面での請求ではないので、難しいと思いますよ。
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調停での話し合いは可能です。

原則夫婦間で解決する問題ですが。調停では振込先の変更を勧められるくらいです。

既に振込先の変更手続きは済ませている、と言うことですので前回までの分は、夫婦間で解決できなければ、調停委員さんにご主人を説得してもらって過去の分をあなたの口座に振り込んでもらいましょう。交渉で解決する問題です。法律の決まりはありません。指定口座に振り込むことになっています。
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全部弁護士に任せましょう。

こちらの言い分は言っておいて。
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親権を獲得して離婚成立してからじゃないと要求したところで、法的な拘束はないような気がします。



調停中なので、一応、向こうにも親権がある状態です。詳しくは弁護士に行くべきことだと思います。

そんなにお困りで旦那に連絡してたもダメなら、旦那の実家に電話したり、旦那の職場に連絡されてはいかがでしょうか。

例えば、会社で旦那が電話に出なかったら、言伝を頼み社員にバラしてしまう。とか

と言う話を旦那にしてしまう。とか
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この回答へのお礼

なるほど、離婚成立後に請求した場合なら、婚姻中の児童手当でも請求できますか?

弁護士さんは、委託してもらえれば請求しますがそうでない場合はご自分で請求しましょう。との事でした

お礼日時:2022/06/10 12:34

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