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No.2
- 回答日時:
>4月から新しい職場で働いて…
4月の何日からですか。
4月1日現在でまだ就職していなかったのなら、給与天引きとはならないのが原則です。
4/1 に入社していたとしても、会社が給与支払報告書の日付を 4/2 以降で市役所へ届けていたら、やはり給与天引きにはなりません。
いずれにしても、これから会社経由で届けを出せば給与天引きにはなりますが、おそらく第1期分、6/30 納期分は間に合わないと思われますので、第1期分だけは自分で納めないといけません。
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