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先日、愛知万博が飲食物の持ち込みを禁止しているのは、独占禁止法に違反しているとして訴えられましたが、それだったら、飲食物の持ち込みを禁止している一部の漫画喫茶も独占禁止法に違反しているのではないしょうか?
漫画喫茶も時間単位で入場料を徴収している以上(一部、1オーダー1時間制などという所もありますが)飲食物の持ち込みを禁止するのはおかしいと思いますが。
ご存知の方教えて下さい。

A 回答 (5件)

素人なので全く根拠はありませんが。



愛知万博は今あそこでしかやってませんが、漫画喫茶は他にもたくさんあるので選択肢の有無が問題なんじゃじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かにそれも理由になっているかもしれませんね。

お礼日時:2005/03/30 01:45

こんにちは



この情報全く知りませんし、独占禁止法詳しくありませんが、#2様#3様
の回答とほぼ同様の考えです。

っと・・・その前に、訴えられた=違法ではなく、訴えられてから違法か否
かを争うのだと思いますが。
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この回答へのお礼

groovyrealityさん、flowerkingsさん、toruchanさん、nep0707さん、hkhkhkさんご回答ありがとうございました。
みなさんの意見を見てみると、愛知万博は他に選択肢が無いが、漫画喫茶の場合は他の店に行くという選択肢があるというのが大きな違いみたいですね。
hkhkhkさんの言う通り愛知万博の件もまだ違法と決まった訳ではないので、今後の行方を注意深く見守って行きたいと思います。

お礼日時:2005/03/31 01:37

>先日、愛知万博が飲食物の持ち込みを禁止しているのは、独占禁止法に違反しているとして訴えられましたが、



これはちょっと事案を見守りたいです。
情報が入ってきていないので、判断のしようがない…

…個人的には消極的ですけどね…
(万博そのものに行く行かないの自由があるんで)

>それだったら、飲食物の持ち込みを禁止している一部の漫画喫茶も
>独占禁止法に違反しているのではないしょうか?

これは#2さんの回答が極めて的確です。
(素人さんといいつつ、鋭いセンスしていると思った)

飲食物持込禁止が嫌ならそんなことをしていない店に行けばいい話だし、
「そんなことをしていない店に行けばいい」場合には、
まず独占禁止法の問題にはなりません。
ある意味、選択肢がない、又はないといってもいいくらいに狭い場合に問題になります。
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民法上、書面を交わさなくても口頭で契約は成立します。


たとえば、漫画喫茶側の口頭+看板等の説明と(わかりやすい・・・という前提条件はあると思います。)お客さんの「入りたい」という意思表示があれば契約は成立すると思われます。
当然、飲食物持込禁止を説明もしくは掲示したら、お客さんが契約条件として承諾したということになると思われますので、ある意味おかしくはないかと思われます。
(それがいやなら別の店に行けばいいことですから)

ただ、愛知万博の件については規模や万博という社会的位置づけから、独占禁止法の絡みもあるかもしれません。成り行きは見守りたいと思います。
(私は独占禁止法にはくわしくありません。)
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漫画喫茶の場合は、喫茶店という、飲食店として保健所が管理します。

もし食中毒が起これば、そのお店が責任を取るのです。
万博は、そうではありません。会場内の飲食店ならともかく、飲食店で無い場所での持ち込み禁止は、あくまでも、主催者側の営利的理由だというだけですので、食中毒の責任は基本的に取らないのです。これは、お店の中で、誰も責任を持たないにもかかわらず、そのお店に関係しない物を食べてはいけないということになりますので、個人の選択の自由の損失となり、独占禁止法に抵触する可能性があるのだと認識しています。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
さらに質問なのですが、飲食物持ち込みOKの漫画喫茶も喫茶店という、飲食店として保健所が管理しているのでしょうか?

補足日時:2005/03/30 01:32
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