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Amazonで本来なら今日届くと明記されていた商品が届きませんでした

これって法律的には何も問題はないんですか?

A 回答 (3件)

法令上、【履行遅滞】(民法第415条第1項本文)の問題となります。



このため、履行の請求、契約の解除のほか、損害賠償を請求できる場合があります。

ちなみに、履行遅滞は、以下の要件を充たす場合に成立します。
・履行期に履行が可能であったこと
・履行期を経過しても債務の履行がされなかったこと
・履行がされなかったことについて債務者に帰責事由があること
・履行がされなかったことが違法であること

なお、詳細については、以下のとおり、LSC綜合法律事務所による説明をご覧ください。非常にわかりやすく解説されています。

【LSC綜合法律事務所による説明】
https://www.lsclaw.jp/minpou/saimufurikou/rikouc …


●民 法
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2  (略)
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あくまでも「到着予定」です。

輸送経路のトラブルなどで送れることはあります。約束ではありませんので法的には問題ないと思います。
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はい。

なんの問題もありません。
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