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介護放棄が、何故できない⁉️

民法では介遠回しに護は義務づけられていますが、民法をまるごと変えて介護放棄の手続きをができるように国が制度化させてまで実現させようとしないのでしょうか⁉️

親から虐待された、遠方に住んでいる、在職中である、まだ未成年、妊娠中、介護する側に持病がある、70歳以上の高齢者であるなど理由を選択して手続きすれば罪に問われることはなくなります。

A 回答 (2件)

「自分の生活があるので出来ません」と言えば 介護義務はない。


あるいは 「これだけしか出せません」と低額な金額を示し 劣悪な施設に入れるという事もある。
親や親せきの言う事を聞く義務などない。
出来ることをやれば良い。

逃れる方法は示されているのだから 介護放棄を法的に許す必要はない。

もし許すとなれば 相続放棄し 生命保険の受取人も削除されるべき。
親との縁を切るに近いのだから 当然だ。
実は土地などの財産があった場合や 宝くじや保険でお金があった場合は 相続時に歯噛みすることになるが そういったデメリットも含めるべきだ。
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介護放棄が、何故できない⁉️


 ↑
介護放棄はまずいでしょう。
介護の義務があり、その義務を放棄する
ということですから
之は認めることは出来ません。

介護の義務を免除する、という
ことでしょう。



扶養義務は、自分の生活を脅かしてまで負う必要はない、
と考えられています。

仮に義務を負っていても、扶養のための支援を行えば
自身の生活が立ち行かないという場合には、
扶養義務を負いません。

そのような場合は、特別養護老人ホームを利用したり、
生活保護などを利用したりすることを検討することになります。
ケアワーカーや社会福祉士などと相談し、
要扶養者の状況に応じて、対応していきましょう。

経済的に余力はあるものの、親とは不仲で関わりたくないから、
扶養義務を放棄する、ということはできません。
過去にどのようなことがあったとしても、扶養義務を負う
親族であることは変えられないのです。




民法をまるごと変えて介護放棄の手続きをができるように
国が制度化させてまで実現させようとしないのでしょうか⁉️
 ↑
それが良いと思いますが、
要はお金の問題でしょう。

国にもそれだけの予算が無い訳です。

国になど頼らないで。

親も、介護で子の人生を狂わすような
ことをしないために、
若い時から、施設に入る準備をしておく
べきと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

介護するのを免除する手続きを制度化しないといけなない時期に来ているのを国は忘れてしまっているようです。

今でこそ、民法をまるごと変えて介護義務の免除手続きを可能にさした方が介護殺人防止に一役買うと思います。

お礼日時:2022/06/18 15:24

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