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これ、目に障害が残ったりしませんか?

また、この駅員を訴えることは可能でしょうか?

A 回答 (6件)

そんな事を言ってたら夜間は外に出れないですよ。

車のヘッドライトなんてハンディーライトの数倍の強さなのですから。
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検査してからにしてください


まったくそんなことないから
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障害が残ってからでないと訴訟はできません。

直視と言ってもどのくらいの時間してたのですか?秒かそれ以下なら今日までに数百回数千回と同程度の光を見ているでしょう。
今日が緊急事態なら、とっくの昔に失明してます。
それより、不規則な生活を改善して生活習慣病予防に努めて下さい
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>目に障害が残ったりしませんか?


当事者がココで質問できてるなら、大丈夫でしょう。

>この駅員を訴えることは可能でしょうか?
相手がどこの誰か分かっているなら可能です。
被害は何にしますかね。

>緊急事態です
おそらくは違うと思います。
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直視したとき、目に障害が残るほどの光量のライトでしたらば、それを製造販売する会社の商品として安全配慮が足らないのです。

その駅員の使用用途にそぐわないのだから。
なので、そうことが実証できるのでしたらば、それを製造販売した会社を訴えましょう。駅員の過失を訴えるよりも、高額訴訟になりますよ。

それが、実証できないのでしたらば、駅員の過失も証明できないとなります。
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訴えることは可能ですよ。


勝てないでしょうけど。
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