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私は60歳から厚生年金の受給資格が出来ますが、これから就職したいと思っています。厚生年金の100%受給を続けながら勤務をする場合の条件、具体的には、勤務形態、勤務日数(週何日?)等を教えて下さい。

A 回答 (1件)

4月から在職老齢年金の減額制度が改正され、年金と賃金の合計額が28万円以下なら年金が減額されなくなり、28万円を超えた場合、その半分を減額されることとなります。


http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaik …

従って、年金と賃金の合計額が28万円以下なら問題ありません。

次に、社会保険に加入していない事業所に勤務するか、社会保険適用事業所でも社会保険に加入しなければ、減額制度は適用されません。

社会保険に加入できないのは、一週間の勤務時間と出勤日数が、正社員の4分の3以下の場合です。
この範囲内で、一週間の勤務時間と出勤日数を調整しましょう。
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この回答へのお礼

簡潔明快でよく分かりました。
有難うございました。

お礼日時:2005/03/31 21:13

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