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現在63歳で会社の現場職に就労中です。
年金受け取りができる年齢なのは周知なんですが、周りから就労中はもらえないとか、もれっても減額されるから65歳(一応この会社の定年年齢でもありますが再雇用も可能だそうですが)まで待ったほうがいい、今もらうと損するとかいわれ、手続きはしてません。
最近同じような年齢でもらいながら働く人を見かけて実際はどうなんだろうと思い始めました。
年金は受給したほうがいいのでしょうか。
最近仕事がきつくなってきたこともありますが、知り合いは年金受給しながら会社に嘱託雇用に切り替えてもらって就業時間を軽くしてもらったらいいとかもいわれました。

A 回答 (8件)

どうも 勘違いされています。


特別支給の老齢厚生年金は 繰り上げではなく 請求手続きしても65からの老齢基礎・厚生年金にはなんにも影響はありません。

仮に65から請求したとしても、5年以内ですので62歳からのぶんの計算をしてくれます、ただ、1円の得も損もありません。
間違った回答のように放棄ということもありません。

62からもらえる年齢ならばそのときに年金機構から 大きめの緑の封筒で案内が届いてるはずです。
実際 どの程度もらえるかはあなたの給料やボーナスなどとも関係しますので一概にはいえません。

手続きは 代理人でもできます
送られてるはずの裁定請求書のなかに 委任状がありますから 記入し 代理の方の身分証などももっていけば手続きは可能です。
必要書類は案内の封筒の中にまとめたものがありますが、わかりにくければ年金機構へ電話して事前に確認しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になります。

お礼日時:2020/03/23 07:15

こんちは。

同年齢です。が、昨年病気により退職、12月から年金受給。現在求職中。
ところで、62歳ちょい前に年金機構からの緑封書が届いたにもかかわらず、そのまま放っておいたということですか?
自分の場合、在職中は全額支給停止で一銭も貰えませんでした。
務めていたら、今年から更に給料減額になるので貰えるかもしれません。
65歳まで給料平均支給額が28万以下になるなら、早急に年金事務所に行って手続きをしてください。
自分(高卒)と違って、優秀な院卒の同僚が、当時、別にそのままでいいんだろ?って言っていましたが、バカな自分が教えてやりました。
優秀なやつでも、なかなか理解できない年金制度。難しいですね。
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> 年金受け取りができる年齢なのは周知なんですが


「60歳代前半の年金」と呼ばれている(65歳までの)『有期年金』のことです。


> 周りから就労中はもらえないとか、もれっても減額されるから
現在の賃金額によってはその通りです。
しかし、上に書きましたように『有期年金』なので、受給申請をしなかったからと言って65歳以降にその分が増額されるわけではありません。


> 年金は受給したほうがいいのでしょうか。
貰った方が良いです。

喩えが下手ですが
『65歳までは減額された顧問料(60歳代前半の年金)をお支払いします』『65歳からは正規の顧問料(65歳以降の年金)を死ぬまでお支払いします』と言っているのに、「税金が引かれたら月額が0円から1万円程度だから、65歳までは顧問料は頂きません」と断わりますか?


> 最近仕事がきつくなってきたこともありますが、知り合いは年金受給しながら会社に
> 嘱託雇用に切り替えてもらって就業時間を軽くしてもらったらいいとかもいわれ
> ました。
「60歳代前半の年金」は、賃金額等によって幾ら減額されるのかが決定しますので、賃金額と減額後の年金額の合計をシミュレーションして、最適な賃金額で雇用された方が年間収入[賃金+年金+雇用保険からの給付]が増えることがあります。
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こちらの事だと思います。


よく読まれて、理解をしてください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくみてみます。

お礼日時:2020/03/23 07:17

すでに63歳になられているのでしょうか。

男性であれば、生年月日は、昭和30年4月2日~昭和32年4月1日の間でしょうか。そうであれば、特別支給の老齢厚生年金は62歳から支給されます。

62歳になった月の3か月くらい前に、年金の請求書が年金機構から送られてきていませんか。その請求書に必要な添付書類を付けて郵送すればOKでした。
もし請求書をお持ちでなければ、年金事務所でもらうか、電話して郵送をお願いしてみてください。下記ページをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
さんこうになります。

お礼日時:2020/03/22 10:06

65歳未満の人が受給できる「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳以降に受給できる本来の「老齢厚生年金」とは別物とお考え下さい。


65歳からの老齢厚生年金は、受給を繰り下げることにより増額になりますが、「特別支給の老齢厚生年金」はそのような制度にはなっていません。その年齢の時に受給しないと時効によりもらえなくなってしまいます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
時効は5年ですから、今からでも受給の手続きをされたほうがいいと思います。
仮に、現在在職しているために減額になったとしても、受給手続きをしないでおくと、みすみす放棄してしまうことにもなりかねません。周りの方の言っていることは、おそらく間違いです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
なお、減額され始める限度額が28万円ですが、これが47万円に改正される予定です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
具体的にどこでどのような手続きをするのでしょうか。
その際なにか必要でしょうか。
また仕事の関係で代理人でもいいのでしょうか。
こういうことに疎くてすみません。

お礼日時:2020/03/21 18:12

人それぞれの考え方です。


10人いれば10通りの正解があります。
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定年後に給料を減らされ嘱託で働いていますか?


まず、ハローワークから高年齢雇用継続給付金を受給していれば、65歳まではもらえません。
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