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お世話になります。
1月前に妻(41歳)が亡くなりました、そこで年金機構に行き相談したところ長男(小4年)
に対して妻の年金が長男に高校3年3月まで遺族年金として受給出来るとわかりましたが私(夫44歳)が万が一亡くなった場合に長男が高校3年3月までで
あれば切り替えたほうが受給額が多くなるのはわかりますが高校卒業してからだと私が掛けてきた厚生年金はどうなるのでしょうか。

長男に対して一時金などは受給されるのでしょうか?

昨年末に年金定期便に記載されていた厚生年金納付額は累計約850万でした。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

質問者さんが万が一お亡くなりになったとき、御子息が高校を卒業されていたら遺族年金の受給権は発生しません(障害等級1.2級に該当すれば別ですが)


厚生年金に死亡一時金はありません。健康保険から線香代くらいは出ますが・・・
もし質問者さんに国民年金加入期間があり、保険料納付済期間が36月以上あれば死亡一時金が支給されますが・・・
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
お礼が遅くなりました。
結局妻の年金も子供に対して受給できなく国に取られることになりました。

お礼日時:2010/03/13 21:14

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