電子書籍の厳選無料作品が豊富!

●「週5日勤務」で 契約したのに、入社後に「土曜日も出勤日だ。」と上司に言われたら、どうすれば、良いのでしょうか?(準社員→正社員登用採用です。)  お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ラッキー!

    ●土曜日が休みとは、会社側は断言していないのですが…、 では、その土曜日出勤の代休は、どうするのでしょうか?

      補足日時:2022/06/30 03:18

A 回答 (7件)

それがつまりシフト制、1年の変形労働時間制なのですよ。


たまたま、土曜以外の変動が無いだけ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/30 08:27

具体的な雇用契約や就業規則の内容次第ですが、シフト制であれば、たいていは変形労働時間制を採用しています。

その規定の範囲なら割増賃金(いわゆる残業代)すら不要です。
一般に、休日出勤では振替休日や代休も使われますが、代休も当てられないような場合は割増賃金の支給で解決されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

Thank you

土曜日のみが、シフト制です。

お礼日時:2022/06/30 07:24

> 入社後に「土曜日も出勤日だ。

」と上司に言われたら、

・今週の土曜日は忙しいから土曜日に休日出勤してくれって話?
・今は繁忙期だから、しばらく(今後ずっとだとしても)土曜日に休日出勤してくれって話?
であれば、フツーに休日出勤ですから、36協定とかあれば問題無いです。
労働基準法で定められてる最低条件の週休1日は満たしてるし。

労働基準法
| (時間外及び休日の労働)
| 第36条
|  使用者は、~労働組合、~過半数を代表する者との書面による協定をし、~又は前条の休日(~)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

休日出勤手当は出るの?


> 聞いていなかった話なのですが…。

労働契約、就業規則上は週休2日。
忙しい場合は休日出勤を命じる事はある。(フツーの話ですから、改めて質問者さんに伝える必要は無いです。)
なので、
質問者さんが、採用時に勤務の実態とか実績、書面上のでなくて実働日数や残業の実働時間を確認しなかっただけって話になるのでは。

あるいは、実はパワハラする上司がいるなんて事は事前に教えてくれる会社は無いと思うけど。
「パワハラある?」って聞き方はちょっとアレですから、会社の法令遵守、コンプライアンス体制とか、労働組合の有無なんかで判断とか。

--
・労働契約書、労働条件通知書に所定の労働日数が週5日と書かれてるけど、いや所定労働日数は6日だ(休日出勤手当は出ない)って事なら、労働条件の相違を主張する事は可能です。
この場合は「5日だ」「6日だ」って契約の問題なので、労働基準法はあんまり関係無いかも。
労働条件通知書があるなら、会社側の主張はかなり無茶ですが。

それを理由に質問者さんが退職なら、失業保険の特定受給資格者の条件になるくらい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

Thank you

繁忙期は関係なく、通年通して、土曜日に 隔週•出勤でシフトが組んで有るのですね‥既に勝手に。

お礼日時:2022/06/30 03:21

正社員でしょう?


普通は「週5日勤務」なんて契約はあまり無いと思います。

「会社カレンダーに準ずる」って言うのが普通です。

仮に「週5日勤務」という契約であったとしても、土日出勤でも週5日の出勤なら問題ないです。
また、土曜日に出勤して週6日になったとしても週40時間を超える部分に割増賃金を支払えば問題ありません。ただし、36協定などの労使協定が適切に締結されているのが前提です。


原則として残業(時間外労働)が上司の指示であるなら「業務命令」になる可能性が高いです。
その場合、正当な理由がない限りは拒否することは出来ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございました!

お礼日時:2022/06/29 08:06

雇用契約を締結する事で、就業規則や信義則なども包括的に契約されたと見なします。


就業規則は開示が義務ですから、会社の労働者なら誰でも、いつでも、閲覧できるはずです。
通常、時間外勤務を命ずる事がある、というような条項があり、それと共に労使で36協定が結ばれているはずです。
これにより、いわゆる残業や休日出勤が契約された事になります。

無意味、不必要な業務命令なら拒否できますが、業務に必要な通常の時間外労働、休日出勤を拒否する事はできません。
36協定には上限がありますので、際限なく休日出勤をする必要はありません。

ps
週5日勤務が土日休日を意味しません。月、火休みでも週5日になります。
シフトでバラバラでも同様。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

Thank you

週5日勤務凱旋門賞、曖昧なのですね‥。 主任だけは、土曜日が休みとは、聞いていたのですが。

お礼日時:2022/06/29 07:18

労働基準法によると、


労働条件が違うと、労働者は即、辞めれます。

新しい労働契約を結ぶか、
辞めるか、のどちらかです。

また、土曜日が休日出勤なのかでしょうか。
通常の労働時間なら、減給と同じです。

甘い条件で入社させて、
約束を無視する会社も、多いです。

納得できなければ、辞める。
あなた次第ですね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

Thank you

週5日勤務と言う話なので、土曜日は 休日扱いなのでしょうね…。その辺りが曖昧なのですが、土曜日はシフト(隔週•出勤)が組まれているのですね。聞いていなかった話なのですが…。

お礼日時:2022/06/29 03:03

労基に相談しましょう。


条件が違うので、質問者さんからの労働契約解除かな
    • good
    • 1
この回答へのお礼

Thank you

自分以外の上司•同僚も、そうらしいです。少人数の職場なのに、(現場)主任も退職したりする職場です。後釜は、決まっていないのですが。

お礼日時:2022/06/29 01:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!