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有罪を受けた罪名(取り締まる法律)が廃止になったとします。例としてすぐに思いつくのは治安維持法(昭和20年廃止)など。
廃止後は有罪になって当時刑を受けてはひとは直ぐに出所できたんですか?または 無罪になったとか。ちゃんと前科が消えるとか。

自分の無知な憶測だと、廃止になるってことは 「取り締まった法律」自体が「間違い」と国が認めたんだから、有罪で自由を奪われた人は、罪の抹消とそれなりの賠償がなければいけないかなぁと感じますが、
賠償はどうだか、とりあえず刑務所にいた人は直ぐに出すべきですが、当時はどうだったんでしょうか?

どなたかわかりますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

刑罰法規が廃止された理由に


よります。

限時法といいまして、予め
期間限定で効力を有する法令
てのがあります。

これは、期間内に侵した犯罪については
通常通り処罰されます。
廃止後も同じです。
そうでないと、期間間近になると、
刑の意味が無くなるからです。



内容が間違っていた、というような
場合は、個々具体的に行政が対応します。

尊属殺人罪、という犯罪が違憲とされ
たので、その刑は廃止されました。

政府は、尊属殺でも一般の殺人罪である
刑法199条を適用するよう通達を出し、
親族間の殺人事件である尊属殺人罪適用対象の事案に
ついても殺人罪が運用されるようになった。

最高裁判決確定後、既に尊属殺人罪で刑務所で
受刑中の者に対しては、個別恩赦により刑が減軽された。

賠償は無かったようです。
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原則としては、法律は遡及適用しませんから、廃止されても判決は有効です。


ただ、治安維持法は敗戦に伴って廃止された特殊な例です。
政治犯がほとんどですから、敗戦に伴う政府の崩壊によって無意味になり、GHQの指令により廃止、後に釈放されています。獄中で殺された人はどうにもなりませんけどね。賠償などは無かったようです。
ちょっと違いますが、食管法は戦後もかなりの間残っていましたが、守っている人は全くいませんでした。政府自体が、米穀通帳を発行しなかったので守りようもなかった状態が長らく続き、昭和も終盤になってやっと廃止されました。
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