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【至急⠀民法について】

A が令和 4 年 1 月1日に死亡した。A には妻 B がいたが、A が死亡する1 年前に離婚している。A には元妻 B と間に子 C 及び子 D がいる。子 C は 20 歳以上である が、判断能力が全くない。子 D は子 C と A の遺産分割の協議をしたいが、子 C は判断能 力が全くないため協議をすることができない。このような場合子 D の立場からすればどう すればよいか。遺産分割協議をするための前提として必要な⺠法上の手続を教えてください。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

遺産分割によって各相続人は遺産の全部又は一部を取得します。


遺産分割は財産移転の効果が生じる重要な法律行為ですから、
通常の取引と同様、自分の行為が法的にどのような結果を
生じさせるのかを理解できる能力(意思能力)が必要となります。

意思能力を欠いた状態で遺産分割が進められた場合、
たとえ遺産分割協議書に署名、押印がなされていようと、
そのような遺産分割協議は無効となります。

法律上、意思能力の程度に応じて、成年後見、保佐、補助
という制度が規定されています。

成年後見は、本人の精神の障害の程度が著しく、事理を
弁識する能力を欠く常況にある場合の制度、

保佐は、精神上の障害により事理を弁識する能力が
著しく不十分な場合の制度、

補助は、精神上の障害により事理を弁識する能力が
不十分な場合の制度です。

本人、親族や利害関係人等の申立てにより、
家庭裁判所が成年後見人、保佐人、補助人を選任します。

成年後見の場合は、成年後見人が代理人として遺産分割に参加し、
保佐、補助の場合は、本人が遺産分割に参加するものの、
保佐人、補助人等から遺産分割の内容について
同意を取り付けることが必要です。

本件のケースでは、Cの成年後見人が代理人として
遺産分割協議に参加し、意思表示することで、
相続の手続を進めることが出来ます。
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この回答へのお礼

とても分かりやすかったです!ありがとうございます!

お礼日時:2022/07/06 00:37

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