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山梨県の小倉みさきさんの件ですが、
犯人が捕まえることが出来ないような大物の息子とかだったのでは?
あれだけの大捜索で見つからなかったものが、後付けでひょっこり白骨になってから骨が出てくるって、そんなわけ
ないよな!
そして、事件だか事故だかわからないということで正式に捜索打ち切り!
闇じゃん!

A 回答 (2件)

捜索を打ち切りであってこれ以上山の中を調べても意味がないとの判断でしょう


これから集めた証拠品により事件か事故かや犯人捜しなどに踏み切りますのでやっと一段階進んだようです
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上記ご指摘の事案に関する事実関係については、依然として不明な部分が多いですけど、さすがに、それはないでしょう。



そうした場合、
本件は、「殺人罪」プラス「未成年者略取及び誘拐罪」であり、被害者が一人でも【死刑が検討されるべき事案】ということになります。
ごく軽微な犯罪ならともかく、本件のような重大な犯罪であれば、通常はありえないものと思います。

もしも、万が一、関係者がそういうことを行い、そういう事実が発覚した場合には、懲戒処分として、山梨県警本部長はもとより、警視総監以下、警察庁幹部の首も飛ぶでしょう(総辞職です)ね。

なので、さすがに警察関係者としても、そこまでの忖度はしないでしょう。


●刑 法
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
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