アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アメリカの大統領は2期までしか務めることができないという規定があるそうですが、これは連続で2期までしか務められないという意味で1度退いた後に大統領に返り咲くことはできるという意味なのか、
通算で2期までという意味なのかどちらですか?

例えば、オバマ元大統領は再選を果たして2期務めて大統領を退任しましたが、また1度退いているので再び大統領に立候補することはできますか?

トランプ前大統領は再選を果たせずにバイデン大統領に敗北したので1期のみで退任していますが、仮に2024年にトランプ氏が返り咲き再選を果たして、大統領に復帰した場合はまた2028年に大統領選挙に出馬することはできますか?


2期大統領を務めた人物が国務長官や首席補佐官としてホワイトハウスにカムバックすることは認められていますか?

例えば、オバマ元大統領がバイデン政権で国務長官や首席補佐官として政権のスタッフとしてホワイトハウスで働くことは規定上、可能なのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

裏技はあるけど基本的には「通算」つまり合計で 2期. なお歴史上「連続でない 2期 (以上) 大統領を務めた」人物は 1人だけ.



で, 大統領経験者が (他の大統領の下で) 政権のスタッフになることは法令上否定されていない (つまり可能) だけど, 実際の例はなかったような気がする. 行政以外の司法や立法では実例がある.
    • good
    • 0

こちらを読んでください


どこにも”連続”などというキーワードはありません
とすれば、通算でと解釈するのが一般的ではないですか?


合衆国憲法に追加され またはこれを修正する条項
修正第22条[大統領の三選禁止] [1951 年成立]

第1項 何人も、大統領の職に2 回を超えて選出されることはできない。他の者が大統領として選出さ れた任期の間に、2 年以上大統領の職を保持しまたは大統領の職務を行った者は、大統領の職に1 回を超え て選出されることはできない。但し、この修正条項は、これが連邦議会により発議されたときに大統領の職を保持している者には適用されない。この修正条項は、これが効力を生じたときに任期中の大統領の職 を保持しまたは大統領の職務を行っている者が、任期の残りの期間、大統領の職を保持しまたは大統領の 職務を行うことを妨げるものではない。
    • good
    • 0

通算2期までです。


大統領引退後に政権スタッフとして働いた事例はありません。特命大使など臨時の外交役に就任した事例がある程度でしょう。
引退後も儀礼上は現職大統領と同じように扱われ、警護も厳重ですから、事実上他の政権の常勤スタッフとして働くことはないでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!