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労働法は「一日8時間を超えてはならない→例外として一ヶ月45時間までの残業はOK→45時間を超える月も定められるよ。」
って感じで、断定文なのに他の条文で変えられていて困るんですけど、問題視している人はいないんですか?
さすがに一ヶ月、百時間か八十時間未満らしいですけど。

質問者からの補足コメント

  • そうですね……第32条第2項の後には「但し」は無いけど、直後の第32条の二 には重要なことが書いてありますね。
    条文ひとつは最後まで全部読まないと駄目だってことですかね。

      補足日時:2022/07/12 12:15
  • 確かにー、使用者ではないけど私も無言の圧を感じました。

      補足日時:2022/07/12 12:32
  • みなさんありがとうございます!

      補足日時:2022/07/12 15:51

A 回答 (5件)

強固な枠組みを設定して外れたものを除外するよりは段階的に枠を作って規制した方が優良度合いが測れるって利点もありますし。



それに建前と例外を作っておくことで今現在建前外の事業所に建前に近づけなさいって無言の圧にも繋がっているのだと思います。
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一か月の残業上限45時間は働き方改革ということで取り組まれてきたと思いますが、残業0にするのなら平日日勤帯の単金を大幅にアップして賃金が下がらないようにしないといけないのに、経営層はそういうことには目をつむって汚いと思います。



一か月残業45時間の上限をまともにやっているところは大企業だけだと思いますが、健康上問題なのは24時間サービスの勤務場所で、8時間の二日分をくっつけて泊り明け勤務として連続勤務を可能とする方法です。
これによって最少要員での24時間サービス提供を可能にしていますが、ドイツではこの勤務形態は違法になっています。

45時間がどうのこうの言っている連中には到底わからないと思いますが、このシフト勤務は、残業を全くしなかったとしてもかなりハードです。
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いっそのこと例外のところは取っ払ってなくしてほしいとは思います。


週に働ける時間の合計は40時間!
これ以上働くものは取締を厳罰化し責任者の身柄を拘束、逮捕するとね。
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一部では問題視しているでしょうね


特別条項として

1.年間720時間以内
2.2~6ヶ月で平均80時間以内
3.単月では100時間未満
4.適用は年6回まで

と、言った文言がありますが、これだと単月の場合
99時間までは可能としています

基本的に80時間超えが過労死ラインと定められているのに
それを超える残業時間が認められていると言う事がおかしいです

まあ、それをしなければ回らない所もあるんでしょうね
実際、私は45時間超えが年間で6回以上あったらしく
会社が労基からお叱りを受けたらしいです
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いないでしょう。


法律条文はそのように作るのが普通ですから。
まず義務を断定的に、◯◯してはならない、しなくてはならないと定めて、その後ろに但し、××(の場合)を除くとか、この限りではないと付けますから。
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