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民法では表示主義でなく意思主義を採用してます。勉強を進めると、(私見ですが)意思主義を採用することに起因する弊害が出てるように思えます。例えば94条(虚偽表示)。表示主義にしておけば不要な条文だと思います。意思主義のメリットって何ですか?いつ決まったのですか?

表示主義を採用する国もあるそうですね。パン1個買うのに契約書ですか?

A 回答 (2件)

意思主義を採用することに起因する弊害が出てるように思えます


 ↑
その通りです。
だから、表示主義によって、色々と
修正を加えています。




意思主義を採用することに起因する弊害が出てるように思えます。
例えば94条(虚偽表示)。表示主義にしておけば不要な条文だと思います
   ↑
それだと表意者の保護が不十分になります。
取り引きの安全と、表意者の保護。
これを調整しているのが民法です。



意思主義のメリットって何ですか?いつ決まったのですか?
  ↑
表意者の保護がメリットです。

いつ決まったんでしょうね?



余談ですが、これは法哲学的な問題も関係しています。

どうして法律効果が生じるんだ?

この説明方法には二つあります。

第一・・表意者がそれを欲したからだ。
第二・・立法者が政策的にそう定めただけだ。

第一が、意思主義です。
欲したから、それに効果を与えたのだ。

法は統治の技術です。

統治は、納得の原理と、威嚇の原理により
可能になります。
納得の原理が強いほど、社会は安定します。
先進国型の民主制国家がその例です。

威嚇の原理が強いほど、社会は不安定になり
脱法行為が多くなります。
中国や北朝鮮がその例です。

意思主義を採るのは、納得の原理の為です。

何で法律に従わねばならないのだ?
権力者が決めたからだ、というよりも、自分たちが
選んだ代表が決めた、つまり自分たちで決めたのと
同じだからだ、
自分たちで決めたルールを守るのは当然だろう、
というほうが納得しやすいのです。

民法も同じで、そうした考え方が基礎にあります。
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浅学者の私見ですが、意思表示の瑕疵についていうと、


議論や立法経緯等知らないですが、民法94条1項は、93条の流れで、
OKじゃないでしょうか。
真意でなくても有効(93条本文、表示主義。これが出発点。出発点が表示主義!)
→但し書き(意思主義、これないとまずいから本文修正)
→相手方と通じた虚偽表示
(94条1項、状況93条但し書きと似てるからその流れで無効、意思主義)
→94条2項(表示主義による修正)というきれいな流れ。

通謀虚偽表示に表示主義とるとしても、93条(但し書き)からの流れで条文いるし
(表示主義採用しても条文必要)。
素朴に相手方と通じた虚偽表示がいいことじゃないのは確かと思うし、
なら、無効がいいし、なら意思主義になっちゃうし、
動産譲渡なら、94条待たずに即時取得(原始取得だから譲渡人の意思表示(の瑕疵)関係なしにできる)で処理で、意思表示の瑕疵の問題検討不要になるし。(パン1個買うのに契約書いらんし)

静的安全の考慮要するとき、その視点入れられる94条2項大活躍だし。

95条も意思主義だがその範囲限定して、範囲めぐる解釈で表示主義とバランスとるし、
96条もまた然りだし、強迫は意思主義に傾くべきだし。

全体的に意思主義からスタートが、私的自治の原則肯定なら、
これから思考開始すべしだし、近代法が戦いとった私的自治活かしたいし、
93条-96条いずれも意思主義と表示主義混在しているのは確かだし、
どうせ混在させるなら、意思主義スタートでいいはず。
(表示主義スタートでも、どうせ意思主義必要時に条文いるし)
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