![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
605条の2第1項に規定する対抗要件〔借地借家法10条又は31条等による賃貸借の対抗要件〕を備えた賃借権はその残存期間中1年間に限り売主に対抗できる(同条2項本文)とあるのですが、下記条文には記載されていません。「残存期間中1年間に限り」との根拠をご教示ください。
(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の二 前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_05.png?5a7ff87)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 605条の2第1項に規定する対抗要件〔借地借家法10条又は31条等による賃貸借の対抗要件〕を備えた賃借権はその残存期間中1年間に限り売主に対抗できる(同条2項本文)とあるのですが、
「とあるのですが」と仰っているのは、どこに「とある」のですか? どこかでそういう趣旨の記述を見かけたんですよね? それはどこですか?
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_05.png?5a7ff87)
No.2
- 回答日時:
No.1 です。
「・・・を備えた賃借権はその残存期間中1年間に限り売主に対抗できる(同条2項本文)」と過去問の解説に書いてあったということは、過去問の解説は「その残存期間中1年間に限り売主に対抗できる」ということの根拠を「同条2項本文」だと考えている筈ですよね。少なくとも質問文から判断する限り(過去問の解説から転記する際にあなたが書き間違えたとかいうのでない限り)「同条2項本文」というのは「605条の2第2項本文」の筈ですよね。
だけど、条文を見ると、民法第605条の2第2項本文のどこにもそんなことは書いてありません。
条文と過去問の解説に齟齬がある場合、当然のことながら条文優先です。
第五百八十一条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
2 前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 賃貸人たる地位の留保について 2 2023/04/30 21:49
- 法学 仮装譲渡された土地にある建物の賃借人と民法94条2項 1 2023/06/02 21:48
- その他(法律) 賃貸人の先取特権は、賃借権の譲渡の場合には、譲受人の動産に及び、譲渡人が受けるべき金銭についても同様 1 2023/07/15 12:11
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 ★行政書士試験の民法についての質問になります。 時効についての質問になります。 問1 Aは、その所有 2 2023/07/06 22:46
- 法学 不動産登記 売買を登記原因とする賃借権の移転の登記を申請 不在者の財産の管理人がする場合 1 2023/01/18 23:55
- 法学 賃借権を目的とした質権の登記について 1 2023/01/03 11:38
- 法学 建物の転貸借契約について質問です。 賃貸借が賃借人の債務不履行により解除された場合、転貸借も履行不能 2 2022/06/01 21:35
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士の民法(時効)についての質問です。 ①時効の援用についての質問になります。 後順位抵当権者の 1 2023/04/27 21:01
- 借地・借家 故人名義の借地物件の相続登記と賃貸借について。 1 2022/04/07 23:45
- その他(税金) 土地税金安くする。 親より相続した貸地のなかで、売って欲しいと言われたので売ることに決めました。 金 1 2023/07/13 22:45
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
「ものとする」 「こと」 「...
-
A又はBは、AとB両方を法律的に...
-
法律の勉強がしたいのですが・・・
-
適用したいことが二つの法律条...
-
条文の優先順位
-
605条の2第1項に規定する対抗要...
-
受取人不在の場合の郵便物の還付
-
「係る」の読み方
-
livedoor『堀江氏逮捕』彼を利...
-
規則の一部を変更するとき、改...
-
解釈・・・・。
-
民法や商法の条文がカタカナで...
-
民法 契約の無効と取り消しの...
-
改正に伴い法令集及び解説本が...
-
ヒヤリハットの免責について
-
法学(社会科学)と経営学 国際
-
条文の趣旨
-
会社法の「直接~」「間接~」...
-
知的財産権についての一問一答...
-
大学生です。全くの初学者が法...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
「ものとする」 「こと」 「...
-
A又はBは、AとB両方を法律的に...
-
「係る」の読み方
-
法律の条番号の枝番号の意味
-
法律の項番号の表現方法について
-
多芯ケーブル 種類の異なる電...
-
規則の一部を変更するとき、改...
-
踏み台(脚立ではなく)の定義が...
-
憲法及び法令の条文の読解方法...
-
自治会規約改正
-
法律の条文で、○条という時にな...
-
条文の優先順位
-
枝番の付け方
-
条文の直前の行にある( )に...
-
事件現場等に置いてあるお供え...
-
「帰責事由によらず」とは
-
法律の勉強がしたいのですが・・・
-
法律の読み方についてご教示願...
-
【定款変更手続き書類】条文追...
-
法律初学者です、「論じなさい...
おすすめ情報
(借地権の対抗力)
第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
(建物賃貸借の対抗力)
第三十一条 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。