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605条の2第1項に規定する対抗要件〔借地借家法10条又は31条等による賃貸借の対抗要件〕を備えた賃借権はその残存期間中1年間に限り売主に対抗できる(同条2項本文)とあるのですが、下記条文には記載されていません。「残存期間中1年間に限り」との根拠をご教示ください。

(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の二 前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。

質問者からの補足コメント

  • (借地権の対抗力)
    第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
    2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

    (建物賃貸借の対抗力)
    第三十一条 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。

      補足日時:2021/07/03 12:48

A 回答 (2件)

> 605条の2第1項に規定する対抗要件〔借地借家法10条又は31条等による賃貸借の対抗要件〕を備えた賃借権はその残存期間中1年間に限り売主に対抗できる(同条2項本文)とあるのですが、



「とあるのですが」と仰っているのは、どこに「とある」のですか? どこかでそういう趣旨の記述を見かけたんですよね? それはどこですか?
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この回答へのお礼

過去問の解説に載ってました。

お礼日時:2021/07/03 14:24

No.1 です。



「・・・を備えた賃借権はその残存期間中1年間に限り売主に対抗できる(同条2項本文)」と過去問の解説に書いてあったということは、過去問の解説は「その残存期間中1年間に限り売主に対抗できる」ということの根拠を「同条2項本文」だと考えている筈ですよね。少なくとも質問文から判断する限り(過去問の解説から転記する際にあなたが書き間違えたとかいうのでない限り)「同条2項本文」というのは「605条の2第2項本文」の筈ですよね。

だけど、条文を見ると、民法第605条の2第2項本文のどこにもそんなことは書いてありません。

条文と過去問の解説に齟齬がある場合、当然のことながら条文優先です。
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この回答へのお礼

第五百八十一条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
2 前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

お礼日時:2021/07/03 16:27

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