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私はプリウスを持っていて16歳の息子が一人いるのですが、
今度私の車を借りて友達とサーキット場で運転をしたがっており
友達の親御さんの許可も取っています。
仮にこれで事故が起きでもすれば、責任は自分に掛かるのでしょうか?

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>責任は自分に掛かるのでしょうか?


↑他に誰にかかるんでしょう?
未成年の子が何かしでかしたらその親に責任が行くモノだと思います。

サーキット場とはいえ16だと任意保険おりないかもしれないので止めといた方がいいかも。
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16才だから車の免許が無い。


サーキット場は通常は2人乗り禁止だろうし、免許もライセンスも持っていない(ライセンス取るには免許必須)と走行不可なはず。
単に車を貸すという事?
借りた相手が死んでも関係ないのでは?
もっとも、車両の補償も当てにはならないだろうけど(事前に契約すれば別か)
誰が運転するにしても、任意保険どころか自賠責も出ない。
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ハイ、質問者さんにかかって


来ます。



(責任能力)
民法 第712条
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、
自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、
その行為について賠償の責任を負わない。


(責任無能力者の監督義務者等の責任)
民法 第714条
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、
その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、
その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、
又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、
この限りでない。

監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、
前項の責任を負う。
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保護者の同意書が必要で、その同意書によって


スレ主さんの責任は免れます。

名の通ったサーキットは18歳以上でサーキットライセンスや
国内B級ライセンス以上が必要だったりします。
 年齢は例外もありますが。
小さなところでもイキナリ行って走れるものでは無いです。

あと、他の方の言われていますが、保険はおりませんので、
サーッキット走行用の保険に入ってください。
安くは無いです。
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事故云々の前に、16歳の息子さんは無免許なので、


サーキット場だとしても運転できません。
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