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通知書の保存期間を気にしたところ、質問タイトルにあるように「完結となった日から起算して2か年間」と書類には記載されています。
 
「完結となった日」とは何を指しているのですか。

少し調べたところ「退職日」や「書類を受け取った日」などと出てきて、はっきりしません。

A 回答 (1件)

施行規則では、完結の日から2年間としか、記載がなく、完結の日がいつなのかは、雑則による行政解釈になります。


行政としては、会社に通知した日(通知決定の日)から2年間を保管義務としています。2年間は、訂正等入る可能性があるからです。
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