これ何て呼びますか

会社を辞める際、”2週間の有給を消化の後退職します”と退職届と有給届けをだしました。
その際、有給が会社の給与の締め日を跨いでいるため、会社の社長が直々に以下の提案をしてきました。
”締め日を跨いでいるので、こうなると、次の給与も出さないといけないし、日数が足らないいから欠勤扱いで減るからそうなると、厚生年金から、所得税から引かれて損する場合があるので、締め日で退職にして、残りを買い取る。そうすると、お前も収入が上がって損は無い。”
その言葉を信じて
7/15で退職届を提出、7/20付きで退社残り7日の有給は買い取りのはずでしたが、
先日届いた離職票に記載されている給与を見て愕然としました。
買い取りを履行されていませんでした。
で、電話で問いただしたら、
”調べたら、別に義務は無いし、お前にそこまでする価値があるのかなと考えてやめた”

この場合、裁判所を通じて
未払い請求するべきでしょうか?(少額訴訟)
このほかにも、残業代未払いが結構あり、それも併せて実行しようかと考えています。
ご指導ご鞭撻をお願いします。

A 回答 (3件)

有給休暇は2年間有効ですがこの期間に買い上げることは当然違法です。


しかしその期間が過ぎ無効になったとき、あるいは退職したために無効になったときに、会社が好意で恩恵的に金銭を補填することは、違法とはいえません。
ですから権利でも義務でもありませんから、労働者が会社に買い上げを強要も出来ないし会社が拒否することも出来ます。
また買い上げの単価についても同様で、月給を日割りにした金額でなければいけないなどということは全くありません会社が任意で決められます、それに労働者が承諾出来なければ買い上げは出来ません(別の言い方をすれば会社との交渉次第です)。

つまりこれに関しては法律は関知せず、取り締まることもなければ保護することもないということです。

>この場合、裁判所を通じて
未払い請求するべきでしょうか?(少額訴訟)

法律に規定されていないことを訴えても無理だと思いますが。
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そもそも、有休の買い取りは違法ですよ。


ひょっとしたら、会社側は違法だというのが調べてわかったから
実行しなかったのでしょう。

なので、有休の買い取りされなかったことについて、裁判で争うことはできません。
残業代の未払いを労基署に訴えて取り戻すことはできるかもしれません。

この回答への補足

労働基準から、”退職時に権利実行不可の有給に関しては、買い取りしてもよい”と明記してます。
なので、違法ではありません。
しかし、義務ではないし、金額に換算する場合の計算については明記していません。
前職場はそこを点いてきました。

残業代未払いの労基署は動いてはくれますが、法的には、あくまでも勧告までで、実際に支払わせる法的拘束力は裁判所からの命令だけです。
労基署の職員がはっきりと言いました。

補足日時:2011/07/31 14:23
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有給休暇は、在職中に計画的に消化しとくべきでした。



> この場合、裁判所を通じて
> 未払い請求するべきでしょうか?(少額訴訟)

会社の言うように買い上げの義務も無いし、「未払い」とする根拠もないので、ちょっと厳しいです。

> その言葉を信じて

せめて、その時に一筆書いてもらうなりしとけば、多少争う余地はあったかも。


> このほかにも、残業代未払いが結構あり、それも併せて実行しようかと考えています。

上のように、請求根拠が弱いので、併せない方が良いです。
タイムカードの記録+賃金明細とか、しっかりした請求根拠のあるものは請求してよいと思います。

少額訴訟で取扱いできる60万円を超えるのなら、超える前に請求、訴訟しとくのが良かったですが。
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございます。

やはり、難しいですか。

一つ補足しますと、この会社、有給がありません。
やめる前に、労働基準監督局で有給の確認で”有給のない会社は存在しない”とのことでしたので、”有給消化します”と言ったら、目を点にしてました。ホンとマジで!!
で、何か言いそうだったので、労基署での話をしました。そうしたら、渋々と受け入れました。
(ひどい会社でしょ!)
こんな会社にn年我慢していました。(再就職先が見つからなかったのもありましたが)

タイムカード記録はすべて取っています。
こちらは、近々実行予定です。

お礼日時:2011/07/31 09:46

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