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知り合いなのですが、その方は会計事務所の所長です。
知り合いの会社の健康保険に加入しているようなのですが、それは可能なのでしょうか。(もしかしたら取引先なのかもしれませんが)
そして厚生年金も入れるのでしょうか。
違法とはならないのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃっいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

世の中には「健康保険」という制度の中に「国民健康保険」と「社会保険」があるという認識で話している方がいますが、その点は大丈夫ですよね。


 ・公的医療保険制度の中に「国民健康保険」や「健康保険」がある。


さて本題
両者の間での言い違いや認識違いを考えたうえで回答を書きます。

1 国民健康保険組合の事では?
 その知り合いの方が加入できる具体的な団体名は分かりませんが、特定の業種を営んでおり、かつ、健康保険に加入できない時には『国民健康保険組合』というモノに加入可能。
 例えば
 ・個人開業の病院であれば、略称「医師国保」に加入できます。
 ・個人の土建業であれば、略称「土建国保」に加入できます。
 但し、この後に書くことに該当しない限り厚生年金に加入することはできない

 
2 法人【強制適用事業所】になっていませんか?
 法人になっていれば「社長」だろうが「所長」だろうが、健康保険と厚生年金に加入できます・・・というか、原則として強制加入です。


3 代表者が別にいませんか?
 常時5名以上の労働者を使用している個人事業の場合、代表者はダメですが労働者は健康保険と厚生年金に強制加入です。この時、労働者であれば役職名は問わない【強制適用事業所】。
 また、5名未満であっても労働者の過半数が加入を希望している場合には、一定の届け出を行うとそこで働く全労働者(希望者ではない)を健康保険と厚生年金に加入させることができる【任意適用事業所】。
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個人事務所だと社保には入れません。


取引先等の会社の顧問役員とかにしてもらえば、そこの社保に入れるでしょう。役員(社員)としての実態次第で、グレーゾーンだと思います。
ただ、健保事務所としては加入者が増えるほどうれしいので、文句は無いと思います。普通の社保は厚生年金もセットです。
普通は、入らないように画策するものです。
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