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協同経営していましたが、手を引き清算したところ、貸し金があり払ってもらえません。現金での返済能力はないと思われますので、店舗のある土地に対して抵当権をつけたいと思います。まず抵当権をつけるにあたっての手順・必要書類等を教えてください。

A 回答 (4件)

相手と抵当権を設定することについて合意した上で、司法書士に依頼します。



土地所有者の印鑑証明と、土地の登記済証以外の必要書類は、全て、司法書士が作成してくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。司法書士に依頼せずに自力でやりたいと思っています。

お礼日時:2005/04/01 22:16

ご質問を見るとご質問者の利益に大きく関わる話しになると思いますので、今回ばかりは司法書士に依頼した方が賢明ではないかと思います。



新不動産登記法がこの3/4に施行となり、それで司法書士でさえ右往左往、登記官もあたふたしている事実を承知の上で、あえて果敢にも挑戦するというのであれば別ですが。。。。

その場合は今一番確実な情報を得ることが出来るのは法務局です。
(その法務局さえまだ混乱しているようですから。。。。)

とりあえず従来の手続と全く違うことは確かです。。。(もはや登記済証すら無くなったのですから、、、)

私もまださわりしか把握できていません。。。。

(大体3/4施行と決まっているのに事前にはほとんど情報が流れないから。。。。)
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この回答へのお礼

弁護士さんに相談した後、司法書士さんにも相談した上で法務局に掛け合ったところ、自分の経験の為と自力で挑戦しようとした次第でした。法務局では法務省のホームページを参考にして下さいとの事でしたので、見てみたところ膨大な情報量だったので、どこから手をつけていいのかが正直なところでした。司法書士さんに相談しながら、どうするか決めようと思いました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/05 22:06

私も#2さんに賛成です。



まぁ手続が大きく変わったこともありますが、正直なところ、
手続の方法やどんな書類が必要かって話から
掲示板で聞かなければならないようでは、
きちんと登記官に受け付けてもらえるレベルになるのに
あとどれだけかかるか…って状態だと思います。
(そこまで掲示板Q&Aでなんとかするってのは絶対に不可能)

時間がかかってしまうことや、その勉強や調査に労力を取られることも含めて
結局プロに頼んだほうがトータルコストも低く済んだのに…
ってことになりかねないです。
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この回答へのお礼

今回の回答を見ている限り悠長に構えていられないと思いましたので、司法書士さんに相談して見ることにします。回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/05 22:07

 私も、司法書士に依頼することをお勧めします。

どのような登記をすべきか、どのような書類が必要かは、個々の状況に応じて判断しなければならず、掲示板で回答することは困難だからです。
 申請書作成の書籍(新不動産登記法改正に対応している必要があります。)を読めば、ある程度分かるかもしれませんが、そのような本は、典型的なパターンしか載っておらず、個々の具体的事例において、あてはまるかどうかは注意して読む必要があります。
 参考までに一般的な必要書類を挙げます。(御相談者が、抵当権設定者の代理人として申請する場合)

抵当権者(御相談者)

 申請書を作成して、抵当権者と抵当権設定者の代理人の所に印鑑(実印でなくても良い。)を押します。御相談者が法人ならば、資格証明書も必要になります。

抵当権設定者(土地所有者)
1、御相談者に抵当権設定登記の申請を委任する旨の実印の押された委任状
2、印鑑証明書(申請する時点で、発行日が三ヶ月以内のもの)
※法人の場合は、さらに資格証明書も必要になります。
3、登記済証(俗に言う権利証)

 その他に登記原因証明情報が必要になります。きちんと抵当権設定契約書を作成された方がよいと思います。
 なお抵当権設定登記をする場合、債権額の4/1000の登録免許税がかかります。(申請書に収入印紙を貼って納める。)
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この回答へのお礼

参考まで回答していただいて本当にありがとうございます。簡単な事に挑戦するつもりではないと思いましたが、労力も時間もお金もかかりそうだと改めて痛感していますので、プロに相談してみます。回答をありがとうございました。

お礼日時:2005/04/05 22:08

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